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エアコン,テレビ,冷蔵庫,洗濯機などの処分について

家電リサイクル法について

一般家庭から排出される使用済みの廃家電製品は基本的には各市町村が収集し,処理を行ってきましが,中には大型であったり,非常に固い部品が含まれているために処理施設での処理が困難なものが多くあります。
家電製品は有用な資源が多く含まれているにもかかわらず,リサイクルが困難で大部分が埋立処理されていました。
そこで廃棄物の減量,資源の有効利用の観点から,廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために制定された法律が特定家庭用機器再商品化法(以下家電リサイクル法)です。
この法律では,エアコン,テレビ(ブラウン管式・液晶式〈電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り,建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。〉・プラズマ式),冷蔵庫・冷凍庫,洗濯機・衣類乾燥機の4品目が特定家庭用機器として指定され,小売業者は「排出者からの引取りと製造業者等への引渡し」,製造業者等は「引取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し,リサイクルを推進することが義務づけられています。
また,その際,引取りを求めた排出者は小売業者や製造業者等からの求めに応じ,料金を支払うことになります。

家電リサイクル法について

家電4品目の出し方

家電リサイクル法対象製品は,どのような出し方をしても,リサイクル料金が必要になります。資源の有効利用と適切な処理のために,市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

1.販売店に引き取りを依頼する。

(最も簡単な方法ですが,処理料金に運送代が加算されることがあり,割高となる場合があります。)

販売店は,その店が販売した対象製品や,買い替えにより不要となった対象製品を引き取る義務があります。
排出者は,リサイクル料金と,引取りにかかる料金を販売店に支払います。
※一部の家電販売店などでは,所定の料金を支払えば,その店で購入したものでなくても引取ってもらえる場合があります。料金や手続き方法等は,お店へ直接お尋ねください。

2.ご自身で指定引取場所へ持ち込む。

家電リサイクル法対象製品は,いったん指定引取場所に集められ,その後再商品化業者などに引き渡されます。
ご自身で指定引取場所に直接持ち込む場合は,リサイクル料金のみの支払いで処理ができます。

  1. 郵便局でリサイクル料金を払込み,「リサイクル券」を購入します。
  2. 対象製品にリサイクル券を貼って,指定引取場所へ持ち込みます。

最寄の指定引取場所(受入時間,休業日などは直接お尋ねください。)

  • 株式会社 旭金属(Tel 088-664-8908)
    所在地 徳島市東沖洲町1丁目1-2

家電リサイクル券について詳しく知りたい方は,こちらから。

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