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船員手帳の書換え交付申請について

船員法第50条には「船員は、船員手帳を受有しなければならない。」と規定されています。

  1. 有効期限が経過して1ヶ月未満のとき
  2. 有効期限があと1年以内に切れるとき
  3. 雇入契約関係欄、健康証明欄等の余白が無くなったとき

にはこの手続きが必要となります。(※船員法施行規則第34条参照)

※当直部員、危険物取扱責任者の証印の転記は、小松島市ではできません。後日、運輸局・海事事務所に新旧両手帳を持参し、転記をうけて下さい。

申請する人

本人に限ります。

申請に必要な書類

  1. 船員手帳書換え申請書(船員手帳書換え申請書 (PDF 9.44KB)
  2. 雇用証明書(雇入契約存続中、有給休暇下船の場合は不要です。)
  3. 本人の写真(2枚)
    申請日前6ヶ月以内のもので、縦4.5cm、横3.5cmの単独、無帽かつ正面上半身のもの。
  4. もとの船員手帳
  5. 手数料 1冊につき1,950円(現金払いのみ。収入印紙ではお支払いいただけません。)
  6. 認印(署名の場合は不要。)

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