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定住自立圏構想について

1 定住自立圏構想とは

地方圏における人口減少、少子高齢化の急速な進行を背景に、地方圏において安心して暮らせる地域を各地に形成することにより、地方圏から三大都市圏への人口流出を食いとめるとともに、三大都市圏の住民にもそれぞれのライフステージやライフスタイルに応じた居住の選択肢を提供し、地方圏への人の流れを創出するために推進していく構想です。

定住自立圏のイメージ

詳しくは、下記の総務省のホームページをご覧ください。

2 定住自立圏形成の目的

定住自立圏は、中心市と周辺市町村が、自らの意志で1対1の協定を締結することを積み重ねる結果として、形成される圏域です。
圏域ごとに「集約とネットワーク」の考え方に基づき、中心市において圏域全体の暮らしに必要な都市機能を集約的に整備するとともに、周辺市町村において必要な生活機能を確保し、農林水産業の振興や豊かな自然環境の保全等を図るなど、互いに連携・協力することにより、圏域全体の活性化を図ることを目的としています。

中心市は、次に掲げる(1)から(3)までの要件のすべてを満たす市でなければなりません。

中心市の要件

(1)人口:人口5万人以上、少なくとも4万人超えであること。
(2)昼夜間人口比:昼夜間、人口比率が1以上であること。
(3)地域:3大都市圏の都道府県(※)区域外の市であること。
※は、埼玉、千葉、東京、神奈川、岐阜、愛知、三重、京都、大阪、兵庫、奈良

中心市の要件を満たす市は、全国で243市あり、徳島県内では徳島市と阿南市が条件を満たしています。

3 定住自立圏形成に向けた流れ

定住自立圏を形成するための手続きとしては、「中心市宣言」、「定住自立圏形成協定」、「定住自立圏共生ビジョン策定」の3つの手続きを行う必要があります。

徳島市が平成22年9月21日に中心市宣言を行っています。

(1)中心市宣言

周辺にある市町村と地域全体における人口定住のために連携しようとする中心市が、圏域として必要な生活機能の確保に関して中心的な役割を担う意志表示を行います。

やじるし

(2)定住自立圏形成協定

人口定住のために必要な生活機能の確保に向けて、中心宣言を行った中心市と周辺市町村が、議会の議決を経て、1対1で「生活機能の強化」、「結びつきやネットワークの強化」、「圏域マネジメント能力の強化」の観点から連携する取組について「定住自立圏形成」の締結を行います。

やじるし

(3)定住自立圏共生ビジョン

中心市が「圏域共生ビジョン懇談会」における検討を経て、定住自立圏の将来像や協定に基づき推進する具体的取組を記載した「定住自立圏共生ビジョン」を策定し、公表します。

4 財政措置

定住自立圏形成協定を締結し、定住自立圏共生ビジョンを策定した中心市及び周辺市町村の取組に対して、次のような財政措置があります。

(1)中心市及び周辺市町村の取組に対する包括的財政措置(特別交付税による措置)

  • 中心市については、1市あたり年間8,500万円程度を基本として、人口、面積等を勘案して上限額を算定
  • 周辺市町村については、1市町村あたり年間1,500万円を上限

(2)地域活性化事業債における「定住自立圏推進事業」の創設

  • 協定又はビジョンに基づく基幹的施設やネットワーク形成に資する道路、交通、通信施設等であって、圏域全体で生活機能等を確保するために必要不可欠なものの整備に対し、地域活性化事業債を充当

(3)外部人材の活用に対する財政措置

  • 産業振興、医療サービスの向上、Ictの効果的活用など、ビジョンに基づく取組を進めるため、圏域外における専門性を有する人材の活用する経費に対する特別交付税措置(1市町村700万円を上限とし、最大3年間の措置)

(4)民間主体の取組の支援に対する財政措置

  • 民間への融資等を行うファンド形成に関する財政措置
  • ふるさと融資の融資限度及び融資比率の引き上げ

(5)個別の施策分野における財政措置

  • 病診連携等による地域医療の確保に対する財政措置
  • へき地における遠隔医療等に対する特別交付税措置の拡充

(6)定住自立圏の形成に対応した辺地度点数の算定要素の追加

5 徳島市と本市との定住自立圏形成協定書

新たに「火葬場整備・利用促進事業」の取組に関する協定項目を追加するため、平成27年12月22日に、定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定(変更協定)を締結しました。

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