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市税等のお支払いは口座振替が便利です!

口座振替制度とは

市税や保険税(料)を金融機関等が、あなたにかわって納期ごとに預貯金口座から自動的に振り替えて納める制度です。

口座振替できるもの

  • 軽自動車税種別割
  • 固定資産税
  • 市県民税(普通徴収分)
  • 国民健康保険税
  • 介護保険料(65歳以上の被保険者・普通徴収分)
  • 後期高齢者医療保険料

※随時課税されたもの及び当初の納期限を経過したものは口座振替できません。

利用できる金融機関

阿波銀行、四国銀行、徳島大正銀行、高知銀行、香川銀行、徳島信用金庫、四国労働金庫、徳島県信用漁業協同組合連合会、東とくしま農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局)

申し込み方法

次のどちらかの方法によりお申し込みください。

金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局)窓口での申し込み

次のいずれかに必要事項を記入のうえ、上記金融機関窓口へご提出ください。

  • 小松島市内にある上記金融機関の窓口に用意してある口座振替依頼書(ゆうちょ銀行の場合は自動払込利用申込書)
  • 納税(納付)通知書添付の口座振替依頼書

※納税(納付)通知書添付の口座振替依頼書はゆうちょ銀行・郵便局ではご利用できません。
なお、軽自動車税種別割は、納税通知書に口座振替依頼書の添付がありません。

お申し込みの際に必要なもの

  • 預貯金通帳またはキャッシュカード
  • 印鑑(通帳届出印)
  • 納税(納付)通知書

郵送による申し込み(市税務課への直接持参も含む)

下記の申請書をダウンロードして必要事項を記入のうえ、小松島市役所税務課へ郵送してください。

ダウンロード様式(この様式は市税務課への郵送専用です。金融機関等の窓口では受付できません

小松島市市税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書(PDF形式)

小松島市市税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書(Excel形式)

小松島市市税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書【記載例】

申請における留意点

  • 大きさ:日本工業規格A4(拡大・縮小印刷をしないでください)
  • 紙 色:表裏とも白色
  • 紙 質:一般的なコピー用紙およびそれと同等のもの(感熱紙・ロール紙不可)
  • 印 刷:黒色で印刷してください
  • 記入方法:依頼書上部の指定預貯金口座に関する記載部分はすべて必ず手書きしてください(それ以外の部分は入力でも手書きでも可)
  • 押 印:口座届出印は鮮明に押印してください
  • その他:依頼書の記載内容を改ざんしないでください

提出先

〒773-8501
徳島県小松島市横須町1番1号 小松島市役所 税務課 納税普及担当

※上記提出先へ必ず郵送してください(切手代は自己負担でお願いします)。
小松島市役所税務課へ直接持参された場合に限り窓口で受付ができます。

口座振替の開始

登録手続きが完了しますと、「口座振替のお知らせ」を口座振替開始日までにお送りいたします。
振替開始日等をご確認ください。なお、振替完了のお知らせはありませんので、納期限後の通帳記帳にてご確認ください。

口座振替の開始目安

金融機関窓口で手続きする場合(金融機関へ提出された申込書は市税務課へ転送されます)

毎月15日までに市税務課へ申込書が届いた分は、届いた月の属する月末の納期限から開始します。

郵送で手続きする場合(市へ提出された申込書は金融機関へ提出し審査を受けます)

毎月25日までに市税務課へ申込書が届いた分は、届いた月の翌月末の納期限から開始します。

振替日

  • 全期前納振替(年税額全額を一括で振替)・・・各税等の第1期の納期限日
  • 期別振替(期別税額ごとに振替)・・・・・・・各税等の各期の納期限日

※振替日の前日までに、指定口座の残高確認をお願いします。

振替日に振替ができなかった場合

預貯金残高の不足等の理由により、口座振替ができなかった場合は、口座振替不能通知書(納付書)をお送りしますので、金融機関等窓口で直接納付してください。次の納期から口座振替を再開しますので、振替日の前日までに、指定口座の残高確認をお願いします。

「口座振替領収証書」等の廃止について

市税等を口座振替により納付されている方には、最終納期終了後に「口座振替領収証書」を送付しておりましたが、経費削減および省資源化を推進するため、令和2年度振替分から(軽自動車税種別割は令和6年度振替分から)廃止させていただいております。
口座振替の結果につきましては、預貯金通帳へのご記帳によりご確認ください。

皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。

なお、軽自動車税種別割(二輪の小型自動車)につきましては、引き続き軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)を毎年5月中旬にお送りします。

○領収証書の送付を廃止する科目

 固定資産税・市県民税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料

 軽自動車税種別割(二輪の小型自動車を除く)

○社会保険料控除用の証明が必要な方へ

 社会保険料控除用の証明については、従来どおり1月下旬ごろまでにお送りしています。

 

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