【令和5年3月8日追記及び一部訂正】※追記及び訂正箇所は赤字で記載しております。
令和4年12月27日付、内閣府及び厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行った場合の利用者負担額の減免措置について」(内閣府及び厚生労働省からの事務連絡)(PDF 83.4KB))が発出されました。
これに伴い、これまで、新型コロナウイルス感染症により臨時休園や児童本人が陽性・濃厚接触者となった場合等に、日割りを行ってきた利用者負担額(保育料)については、令和5年4月以降、日割りによる減免が廃止されることとなりましたので、お知らせいたします。
なお、令和5年3月分までの利用者負担額(保育料)につきましては、下記のとおり日割り減額措置が適用となりますので、減額要件に該当する場合は、減免手続きに必要な書類等手続き方法等をご確認のうえ、児童福祉課保育所担当へお手続きください。
※減額手続きについて、令和5年4月10日(月)までに児童福祉課保育所担当までご提出ください。提出期限
を過ぎると減額できない場合がございます。
小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則に定める利用者負担における新型コロナウイルス感染症に伴う保育料の減額に関する取扱いについて、「小松島市新型コロナウイルス感染症に係る利用者負担額の減額に関する要綱の見直しに伴い、令和4年12月分から次のとおり変更がございましたので、ご案内いたします。
なお、季節性インフルエンザにつきましては、保育料の減額対象外となりますので、ご留意ください。
※令和4年11月分までにつきましては、施設から児童福祉課へ提出される「新型コロナウイルス感染症に
伴う臨時休園等報告書」により保育料の減額手続きを行いますので、保育所等利用児童の保護者様から別途
保育料減免申請書等提出のお手続きは不要です。また、小松島市から支給認定証の交付を受けている管外認
可施設入所の児童につきましては、入所施設もしくは、認可自治体へお問い合わせください。
(1)主な変更点について
主な変更点については次のとおりです。
①.新型コロナウイルス感染症に伴う保育料の減額手続きに係る書類等の提出者
(変更前):施設
(変更後):該当児童の保護者
②.新型コロナウイルス感染症に伴う保育料減額の手続き方法
(変更前):施設が「新型コロナウイルス感染症に伴う休園等報告書」等を児童福祉課へ提出
※保護者から新型コロナウイルス感染症に伴う保育料減額手続き等は不要
(変更後):保護者が「新型コロナウイルス感染症に伴う利用者負担額減免申請書」及び添付書類等を
添えて児童福祉課へ提出
※1.添付書類等について、電子媒体上しかないもの等は提示でも可とします。(ただ
し、添付書類等の提示の場合は児童福祉課窓口で直接確認させていただきます。)
※2.提出先について、提出書類が完備している場合等は入所施設(ただし、小松島市内
の認可施設に限ります)への提出でも構いませんが、申請書他添付書類等を確認し、書類
等に不備や疑義等があった場合は児童福祉課から申請者様へ連絡させていただく場合がご
ざいますので、申請書の電話番号欄には必ず連絡先をご記入ください。
※3.登園自粛等の理由が施設の休園(一部休園含む)及び園内(クラス内等)で新型コ
ロナウイルス感染症陽性者の濃厚接触者と判断され、園もしくは市から登園自粛を受
け、登園自粛したのみの場合は、施設から提出される、「新型コロナウイルス感染
症に伴う臨時休園等の報告書」により保育料減額手続きが完了いたしますので、従
来通り保護者からの別途申請書等の手続きは不要です。
③.新型コロナウイルス感染症に伴う保育料の減額対象となる要件について
(変更前):施設の休園(一部休園含む)、児童が新型コロナの陽性や濃厚接触者に該当する場合、児
童が新型コロナの感染の疑いがある場合など
(変更後):施設の休園(一部休園含む)、児童が新型コロナの陽性や濃厚接触者に該当する場合など
(2)保育料減額手続きに必要な書類等について
小松島市新型コロナウイルス感染症に伴う保育料減額手続きに必要な書類等は次のとおりです。
①.小松島市新型コロナウイルス感染症に伴う利用者負担額減免申請書 (PDF 94.9KB)
※申請書の記入方法等につきましては、申請書記入例 (PDF 112KB)をご参照ください。
②.療養証明書もしくは療養証明書の代替書類として利用可能性がある書類など
※1.療養証明書の代替書類として利用可能性がある書類の例
・My HER-SYSの証明
・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
・診療明細書(医学管理科に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・療養報酬上臨時的
取扱を含む)が記載されたもの)
・コロナ治療薬が記載された処方箋等
・徳島県が設置している健康フォローアップセンターの受付結果
・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関外でも可※ただし、市販キットは
除く)の検査結果
・公的機関等とのメールや文書等による新型コロナウイルス感染症陽性者と確認できるもの
(例:保健所から陽性者に出した文書(健康観察や生活支援の留意点などが記載されているも
の)
・その他新型コロナウイルス感染症に関係する公的証明書類
※2.添付書類等について、児童福祉課で新型コロナウイルス感染症に伴う保育料の減額要件や減
額日数等について、確認等ができない場合は、上記「療養証明書の代替書類として利用可能性があ
る書類」等複数の添付等をお願いする場合がございますので、新型コロナウイルス感染症に伴う保
育料の減額申請をご検討される場合は、あらかじめ可能な限り関係する書類等の保管等をお願いい
たします。
※3.減額申請書及び添付書類等の提出について、月ごとにまとめた上でご提出をお願いいたしま
す。(例:12月から1月にかけて、登園自粛期間が月をまたがる場合、12月分の登園自粛
期間分は12月分申請書として、提出いただき、1月分の登園自粛期間は、1月分申請書とし
てご提出ください。)
※4.保育料が0円の児童につきましては、影響がないため提出不要です。
(3)保育料減額要件について
次のいずれかに該当する場合、保育料の減額対象となります。
①.児童等の感染が発覚し、市からの要請又は同意により保育所等の一部又は全部を休園したとき。
②.地域の公衆衛生の観点から、市からの要請又は市の同意により保育所等の一部又は全部を休園した
とき。
③.保育所等は開園しているが、感染、濃厚接触等により一部の児童に対し、市から登園回避の要請又
は市が同意を行ったとき。
④.小中学校及び高等学校等の一斉臨時休校等に伴い、登園保育士等に不足が生じた場合において、市
からの要請又は同意により、保護者が児童を自宅で養育したとき又は登園を自粛したとき。
~主な保育料減額要件に該当する事例~
ア.児童の新型コロナウイルス感染症の陽性が判明し、市から施設の全部及び一部休園(一部とは○
歳児クラスの閉所など)また、園内(クラス内等)で新型コロナウイルス感染症陽性者の濃厚接触
者として判断され、園もしくは市から登園自粛を受け、登園自粛となった場合
イ.児童が新型コロナウイルス感染症の陽性が判明し、登園自粛となった場合
ウ.児童の同居家族等の新型コロナウイルス感染症の陽性が判明し、児童が濃厚接触者となり、登園
自粛となった場合
※1.同居家族等について、単身赴任等により普段は別居している児童の父母の帰省等が起因と
なり、児童が濃厚接触者となった場合は減額対象とします。
※2.親族等との接触により児童が濃厚接触者と判断された場合による登園自粛は減額対象外と
なります。(ただし、濃厚接触期間等に該当する期間は登園の自粛をお願いをいたしま
す。)
(4)保育料の減額対象となる期間について
保育料の減額対象となる期間は、次の①から④に該当する期間のうち、登園を自粛した期間です。
①.保健所等公的機関から療養機関として連絡等のあった期間
②.療養証明書等もしくは療養証明書の代替書類として利用可能性のある書類等に記載されている期間
③.国や県等公的機関から通知等されている療養期間
④.施設が全部または一部休園した期間
※ただし、上記「①」から「④」に該当する期間内でも自己都合等による欠席については、減額対象外
となります。(自己都合等の例:療養期間内に元々登園予定のない(家庭保育等よりに土曜は施設に預
けていない等)土曜日など)
(5)保育料減額手続き後の流れについて
保育料の減額手続き関係書類等の提出後、児童福祉課で提出書類等を確認後、減額対象となる日数分を該
当月の保育料から減額いたします。
なお、減額前と減額後の保育料の差額分の取り扱いについては、入所施設によって異なります。取り扱い
については次のとおりです。
①.公立保育所、公立認定こども園、私立保育園
収納確認できしだい、市から保育料の口座振替登録をいただいている口座へ振込みを行います。
※1.還付額及び還付日等は別途文書にてお知らせいたします。
※2.保育料の口座振替登録がお済みでない方は「口座振替依頼書」の提出をお願いする場合が
ございます。
②.私立認定こども園
保育料は、各施設が徴収しているため、入所施設へご確認ください。
~保育料減額の算定方法~
【保育料(月額)×減額対象となる日数(自粛や施設休園日等)÷25日】
※10円未満は切り捨てとなります。
※国の定めにより、25日を基準として算定しております。
(6)提出期間について
新型コロナウイルス感染症に伴う保育料減免申請書及び添付書類等の提出につきましては、令和5年4月
10日(月)までに必ずご提出ください。提出期限を過ぎると、減額できない場合がございます。
(7)その他
新型コロナウイルス感染症に伴う保育料の日割り減免の廃止及び保育料の減額手続き等について、ご不明
な点等ございましたら、下記連絡先(児童福祉課保育所担当)までお問合せください。