HOMEくらし・手続き税金後期高齢者医療制度保険料のお知らせ

後期高齢者医療制度保険料のお知らせ

後期高齢者医療制度について

 後期高齢者医療制度では、徳島県のすべての市町村が加入する「徳島県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり保険料の決定や医療の給付を行い、市町村は申請等の受付や保険料の徴収などの窓口業務を行っています。
詳しくはこちらへ、後期高齢者医療制度について
徳島県後期高齢者医療広域連合ホームページ

◆保険料の計算方法

保険料率及び保険料の計算式
 後期高齢者医療制度では、被保険者ごとに保険料を計算し、被保険者一人ひとりが納めることとなります。保険料の額は、被保険者全員が同額を負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。
 保険料率は「徳島県後期高齢者医療広域連合」で決定され、2年ごとに見直すこととなっており、令和6年度及び令和7年度の保険料率は次のとおりです(徳島県内一律)。

年間保険料 = 均等割額 + 所得割額

年間保険料の上限は80万円です。(※令和6年度のみの経過措置として、昭和24年3月31日以前に生まれた方及び令和7年3月31日以前に障害認定により被保険者となった方の上限額は73万円

均等割額56,311円
所得割率10.55%(※令和6年度のみの経過措置として、基礎控除(43万円)後の前年の総所得金額等が58万円以下の方については所得割率9.85%

 毎年8月に各年度分(4月から翌年3月まで)の年間保険料額が決定し、保険料額決定通知書を送付します。
 年度途中に被保険者になった方の保険料は月割で計算し、原則として被保険者になった月の翌々月に保険料額決定通知書や納付通知書等を送付します。

◆保険料の軽減措置

(1)均等割額の軽減
 世帯主と世帯の被保険者の所得額の合計に応じて、「均等割額」が軽減されます。
 令和6年度に改正された軽減判定基準は次のとおりです。

均等割額の軽減
世帯の所得額の合計 軽減割合
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下の場合 7割
43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下の場合 5割
43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下の場合 2割

(注釈)65歳以上(その年の1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円を控除します。


(2)被扶養者であった方への特例措置

 後期高齢者医療制度の被保険者になる前日まで国民健康保険・国民健康保険組合以外の健康保険の被扶養者であった方の保険料については、所得割額の負担はありません。また、資格取得後2年を経過する月までの間は、均等割額が5割軽減されます。なお、(1)の軽減に該当する場合は、いずれか大きい方の額で軽減されます。

◆保険料の納め方

特別徴収(年金天引き)

 保険料は、年金額が年額18万円以上の場合は、原則として年金から差し引かれます(特別徴収)。納付時期は、年金支給月である4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回です。
 特別徴収対象の方は申請により納付方法を口座振替に変更することができます。

普通徴収(納付書納付や口座振替)

 年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方は、納付通知書や口座振替により個別に納めます(普通徴収)。普通徴収の納付時期は、8月から翌年3月までの年8回です。
75歳到達や転入等で新たに被保険者になった方については、年金天引き(特別徴収)が開始されるまでの間は普通徴収となります。また、保険料額の変動により年度途中で年金天引きが止まった方も翌年度は普通徴収となります。

(注意)普通徴収対象の方で、口座振替による納付を希望する方は、国民健康保険税や介護保険料などの市税等で口座振替登録をされている場合でも、新たに手続きが必要です。

カテゴリー

このページの先頭へ