指定業種について
令和2年4月1日よりセーフティネット保証5号の指定業種が変更されます
セーフティネット保証とは
セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障をきたしている中小企業者について、資金供給の円滑化をはかるため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
(中小企業信用保険法第2条第5項)
本店所在地(個人事業者の場合は確定申告書の事業所所在地)の市町村長の認定を受けることにより、通常の保証枠とは別枠で、最大で無担保8,000万円・有担保2億円の保証の利用申し込みができます。
(注)認定とは別に融資の実行には金融機関および保証協会による審査があります。よって、市長の認定は融資を確約するものではありません。
対象となる中小企業者
- 第1号 国の指定する大型倒産企業等に売掛金を有している中小企業者
- 第2号 国が指定する事業活動の制限を行っている事業者と取引を行っており経営の安定に支障をきたしている中小企業者
- 第3号 事故等の突発的災害により売上高が減少している中小企業者(国の指定する地域及び国の指定する業種であること)
- 第4号 自然災害等の突発的災害により売上高等が減少している中小企業者(国の指定する特定地域であること)
- 第5号 全国的な不況業種及び全国的に業種の悪化している業種に属し、売上高が減少している中小企業者(不況業種の指定は国が状況に応じて見直しています)