感動を生む文化の受発信ステージとして
全320席の客席を持つホールは、二層構造でどの席からも出演者の細やかなしぐさ・表情が読み取れ、ステージと客席が一体となることが出来ます。前と後に二分割した可変昇降ステージは、演出効果を高めるだけでなく、可動観客席との組合せにより、有効なイベントスペースへと、フレキシブルな催しへの対応が可能です。
基本使用料
基本使用料については以下のとおりです。
区分 | 使用時間帯 | ||||||
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9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | ||
基本料金 | 平日 | 9,160 | 14,250 | 18,330 | 23,420 | 32,590 | 41,750 |
舞台のみ利用 | 3,050 | 3,560 | 4,580 | 6,620 | 8,140 | 11,200 | |
土・日・休日 | 11,910 | 18,530 | 23,830 | 30,450 | 42,370 | 54,280 | |
舞台のみ利用 | 3,970 | 4,680 | 6,000 | 8,650 | 10,690 | 14,660 | |
音響・照明器具等 | 規則で定める額 |
入場料 | 加算割合 |
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1,000円以下の場合 | 3割 |
1,000円を超え3,000以下の場合 | 5割 |
3,000円を超える場合 | 7割 |
区分 | 延長する時間帯 | ||||
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9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 22時以降 | ||
基本料金 | 平日 | 3,050 | 3,560 | 4,580 | 4,580 |
舞台のみ利用 | 1,010 | 1,060 | 1,220 | 1,220 | |
土・日・休日 | 3,970 | 4,680 | 6,000 | 6,000 | |
舞台のみ利用 | 1,320 | 1,370 | 1,520 | 1,520 |
※補足説明及び備考
- この表に規定する額(以下「基本料金」という。)の算定の対象となる利用時間は、専ら利用者の本来の利用目的に利用する時間の他、その準備及び片付けに要する時間を含みます。
- 基本料金によって利用できる施設は、舞台、観客席及び楽屋とします。
- 当施設を本市住民以外の者が利用する場合の使用料は、基本料金の3割に相当する額を基本料金に加算した額とします。
- 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料は、上記の表に掲げる割合に相当する額を基本料金に加算した額とします。
- 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収しないで、営利の目的に利用する場合の使用料は、基本料金の3割に相当する額を基本料金に加算した額とします。
- 開催日前日の練習又は準備のための使用料は、基本料金の5割に相当する額とします。ただし舞台のみ使用の場合は除きます。
- 冷暖房を利用する場合は、次の表に掲げる額を徴収します。
区分 | 1時間あたりの額 |
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ホール | 2,800 |
ホール(舞台のみ) | 1,680 |
8.上記の表で「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいいます。
音響・照明器具等使用料
使用料金のお支払い
- 基本使用料は前納となります。
- 附属設備の使用料は精算払いとなりますので、ご利用後速やかにお支払いください。
ご利用内容の変更について
- ご利用の取り止め、変更がある場合には、直ちに「変更・取消申請書」を提出してください。(その際、お渡しした利用許可書を添付してください。)
- 納められた使用料は、使用者の都合により取り止めた場合には、お返しできませんので、ご注意ください。
ただし、条例に定める事由に該当し、これが承認された場合には、次の表のとおり使用料の全額又は一部をお返しいたします。
区分 | 使用料に対する割合 |
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使用者の責めに帰し得ない事由により 使用できなくなったとき |
100% |
使用開始日の3か月前までに使用の取り消しを申請し、 市長が相当の理由があると認めたとき |
90% |
使用開始日の2か月前までに使用の取り消しを申請し、 市長が相当の理由があると認めたとき |
80% |
使用開始日の30日前までに使用の取り消しを申請し、 市長が相当の理由があると認めたとき |
70% |
使用開始日の15日前までに使用の取り消しを申請し、 市長が相当の理由があると認めたとき |
60% |
使用開始日の5日前までに使用の取り消しを申請し、 市長が相当の理由があると認めたとき |
50% |
使用開始日の前日までに使用の取り消しを申請し、 市長が相当の理由があると認めたとき |
10% |