HOME市政情報財政・行政改革監査委員と監査委員事務局について

監査委員と監査委員事務局について

監査委員 

監査委員は地方自治法第195条の規定により設置される独立の執行機関です。予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われているかなど行政運営全般について監査を行っています。

監査委員の数は法律や条例に定められており、本市では識見を有する委員1名、市議会議員の中から選任される委員1名の計2名で構成されています。

監査委員事務局

監査委員事務局は監査委員の行う監査を補助するために設置されています。事務局長以下1名の職員が配属されています。主に監査・決算の審査及び出納検査に関する事務を行っています。

カテゴリー

このページの先頭へ