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自立支援医療(育成医療)

概要

18歳未満の児童で、身体に障がいや病気があり、手術などの治療で障がいの改善が期待できると認められる場合に医療費の一部助成を行なうものです。

対象となる医療の例
腎臓機能障がい 血液透析、腹膜灌流透析、腎移植、腎移植後の抗免疫療法
心臓機能障がい 心移植術、ペースメーカー移植術、経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈血栓切除術、経皮的冠動脈ステント留置術
小腸機能障がい 中心静脈栄養
聴力障がい 人工内耳埋込術
肢体不自由 関節置換術
免疫機能障がい 抗Hiv(ヒト免疫不全ウイルス)療法、免疫調整療法
肝臓機能障がい 肝臓移植に関する医療

その他の障がいについても該当があり、この限りではありません。

対象者

18歳未満の児童で、身体に障がいや病気があり、手術などの治療で障がいの改善が期待できると認められる者

給付水準

自己負担については原則として医療費の1割負担ですが、世帯収入と症状(重度かつ継続に該当するか否か)により、ひと月あたりの負担に上限額を設定します。
また、入院時の食事療養費又は生活療養費については原則自己負担です。
(世帯とは、ここでは同一健康保険の者を指します)

給付に関する区分や自己負担の割合等
所得区分 自己負担割合 1ヶ月の自己負担上限額
重度かつ継続に該当しない 重度かつ継続に該当する
生活保護世帯 0割 0円
市税非課税世帯(保護者収入額80万円以下) 1割 2,500円
市民税非課税世帯(保護者収入額80万円超) 5,000円
市民税(所得割)33,000円未満 医療保険の自己負担限度額 5,000円
市民税(所得割)33,000円以上235,000円未満 10,000円
市民税(所得割)235,000円以上 (対象外:一般医療と同じ扱い) 20,000円
(自己負担1割)

「重度かつ継続」の対象範囲

  • 腎臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい
  • 心臓移植後・肝臓移植後の抗免疫療法
  • 医療保険の高額療養費で多数該当

育成医療の経過措置

中間所得層の方で、重度かつ継続以外の方についても、経過措置として負担上限月額が設定されています。

  • 中間所得層1 (区市町村民税課税世帯で、所得割が年3万3千円未満の方)…5,000円
  • 中間所得層2 (区市町村民税・課税世帯で、所得割が年3万3千円以上23万5千円未満の方)…10,000円

※重度かつ継続の経過措置は、平成27年3月31日までです。

申請に必要なもの

  • 自立支援医療支給認定申請書
  • 医師の意見書
  • 加入している医療保険の被保険者証
  • 印鑑
  • 人工透析を受けられる方は特定疾病受療証

カテゴリー

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