障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の施行
地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものとして、これまでの障害者自立支援法に代わる「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が平成25年4月1日より施行されました。
障害者総合支援法のポイント
- 「制度の谷間」を埋めるため、障がい者の範囲に難病等を追加
- 「障害程度区分」を必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す「障害支援区分」に改める。
- 重度訪問介護の対象拡大、共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化、地域移行支援の対象拡大、地域生活支援事業の追加
- サービス基盤の計画的整備
障害者総合支援法のサービス
サービスは、個々の障がいのある人々の程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市の創意工夫により、利用者等の方々の状況に応じて柔軟に対応できる「地域生活支援事業」に大別され、それらに加えて、補装具費の支給や自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)の医療費の助成の制度があります。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ利用の際のプロセスが異なります。
また、サービスには、期限があるものとないものがありますが、期限があるものであっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能になります。
介護給付
- 居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 - 重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 - 行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 - 重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 - 同行援護
視覚に障がいのある方に、移動時及びそれに伴う外出先において支援を行います。 - 短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 - 療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 - 生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 - 障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 - 共同生活介護(ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 - 就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 - 就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)
一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 - 共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
地域生活支援事業
自立した日常生活または社会生活を営むために、福祉ホーム事業、生活支援事業、日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業、社会参加促進事業などを行います。
まずは、下記のお問い合わせ先または相談支援事業所までご連絡ください。