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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づくサービスについて

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の施行

地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものとして、これまでの障害者自立支援法に代わる「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が平成25年4月1日より施行されました。

障害者総合支援法のポイント

  1. 「制度の谷間」を埋めるため、障がい者の範囲に難病等を追加
  2. 「障害程度区分」を必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す「障害支援区分」に改める。
  3. 重度訪問介護の対象拡大、共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化、地域移行支援の対象拡大、地域生活支援事業の追加
  4. サービス基盤の計画的整備

障害者総合支援法のサービス

サービスは、個々の障がいのある人々の程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市の創意工夫により、利用者等の方々の状況に応じて柔軟に対応できる「地域生活支援事業」に大別され、それらに加えて、補装具費の支給や自立支援医療(更生医療育成医療精神通院医療)の医療費の助成の制度があります。

「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ利用の際のプロセスが異なります。

また、サービスには、期限があるものとないものがありますが、期限があるものであっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能になります。

介護給付

  1. 居宅介護(ホームヘルプ)
    自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
  2. 重度訪問介護
    重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
  3. 行動援護
    自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
  4. 重度障害者等包括支援
    介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
  5. 同行援護
    視覚に障がいのある方に、移動時及びそれに伴う外出先において支援を行います。
  6. 短期入所(ショートステイ)
    自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
  7. 療養介護
    医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
  8. 生活介護
    常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
  9. 障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
    施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
  10. 共同生活介護(ケアホーム)
    夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付

  1. 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
    自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
  2. 就労移行支援
    一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
  3. 就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)
    一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
  4. 共同生活援助(グループホーム)
    夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

地域生活支援事業

  1. 相談支援事業
  2. コミュニケーション支援事業
  3. 日常生活用具給付等事業
  4. 移動支援事業
  5. 地域活動支援センター
  6. その他の事業

自立した日常生活または社会生活を営むために、福祉ホーム事業、生活支援事業、日中一時支援事業訪問入浴サービス事業、社会参加促進事業などを行います。

まずは、下記のお問い合わせ先または相談支援事業所までご連絡ください。

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