「障害者差別解消法」が施行されます
すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して、『障害を理由とする差別の解消に関する法律(障害者差別解消法)』が、平成28年4月1日に施行されます。
障害者差別解消法の概要
障害者差別解消法では、国・地方公共団体・民間事業者による「障がいを理由とする差別の禁止」を定めています。
障がいを理由とする差別とは?
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(以下では「合理的配慮」と呼びます。)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます!
※民間事業者における合理的配慮の提供は、努力義務となります。
不当な差別的取扱い | 障がい者への合理的配慮 | |||
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国の行政機関・地方公共団体等 | 禁止 | 不当な差別的取扱いが禁止されます。 | 法的義務 | 障がい者に対し、合理的配慮を行わなければなりません。 |
民間事業者 | 禁止 | 不当な差別的取扱いが禁止されます。 | 努力義務 | 障がい者に対し、合理的配慮を行うよう努めなければなりません。 |
具体的に、どのようなことが差別(不当な差別的取扱い)になるのですか?
- 正当な理由なく、障がいがあることを理由に、施設・お店の利用を断ること。
- 正当な理由なく、障がいがあることを理由に、説明会や会議への出席を拒むことなど。
「合理的配慮」とは何ですか。具体的な例を教えてください。
- 車いすの方が乗り物に乗る時に手助けをすること。
- 窓口で障がいのある方の障がいの特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応することなど。
※どのような配慮が「合理的配慮」に当たるかは個別のケースで異なります。
障害者差別解消法をもっと詳しく知りたい方へ
障害者差別解消法についてもっと詳しく知りたい方は、内閣府の作成したホームページならびに障害者差別解消法リーフレットをご覧ください。