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就学前の児童通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置について

多子軽減措置がはじまりました

平成26年4月より児童福祉法施行令の改正により、多子軽減措置が導入され、児童通所支援(※1)を利用している、または幼稚園等(※2)に通う児童が同じ世帯に2人以上いる場合、児童通所支援の利用者負担額が軽減され、市に申請することで軽減された金額が給付費として償還されます。

(※1)児童通所支援のうち多子軽減措置の対象となるのは児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援です。放課後等デイサービスは対象になりませんのでご注意ください。

(※2)幼稚園等とは幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設、認定こども園を指します。

軽減後の利用者負担額

  1. 幼稚園等に通う、または児童通所支援を利用する児童が同じ世帯に2人以上おり、そのうちの年長者が児童通所支援を利用している場合
    • 利用者負担額は費用総額の10/100(軽減措置なし)
  2. 幼稚園等に通う、または児童通所支援を利用する児童が同じ世帯に2人以上おり、そのうち上記の1以外の者(該当者が2人以上いる場合は上記の1以外の者の中での年長者)が児童通所支援を利用している場合
    • 軽減後の利用者負担額は費用総額の5/100
  3. 上記の1,2以外の者が児童通所支援を利用している場合
    • 軽減後の利用者負担額は0

償還額

  • 軽減後の利用者負担額の合算額
  • 所得区分に応じて設定される従来の負担上限月額

以上いずれかの低い金額と、実際に事業者へ支払った金額との差額が償還額となります。

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