平成27年4月より日常生活用具に人工内耳体外機の給付が加わりました。
対象者
身体障害者手帳(聴覚障がい)をお持ちで、人工内耳を装用しており、人工内耳体外機が医療保険の適用とならない場合で前回の購入から5年以上経過している方
助成上限額
30万円(原則自己負担1割。ただし、生活保護や市民税非課税世帯は自己負担なし)
申請に必要なもの
身体障害者手帳、印鑑、業者の見積書、人工内耳装用が分かる書類(人工内耳装用者カードの写しなど)
身体障害者手帳(聴覚障がい)をお持ちで、人工内耳を装用しており、人工内耳体外機が医療保険の適用とならない場合で前回の購入から5年以上経過している方
30万円(原則自己負担1割。ただし、生活保護や市民税非課税世帯は自己負担なし)
身体障害者手帳、印鑑、業者の見積書、人工内耳装用が分かる書類(人工内耳装用者カードの写しなど)