船員法第19条の規定には、「船長は、次に挙げる事項に該当する場合には、国土交通省の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。」とされています。
- 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の欠傷その他の海難が発生したとき。
- 人命又は船舶の救助に従事したとき。
- 無線電信によって知ったときを除いて、航行中他の船舶の遭遇を知ったとき。
- 船内にある者が死亡し、又は行方不明となったとき。
- 予定の航路を変更したとき。
- 船舶が抑留され、又は捕獲されたときその船舶に著しい事故があったとき。
また、船員法施行規則第15条により航行に関する報告をした事実については、船長又は船舶所有者は、当該報告書の写しに証明を求めることができます。
申請する人
船長(船長が死亡した等のやむを得ない事由があるときは船舶所有者)
申請に必要な書類
報告のみの場合
- 航行報告書3部(航行報告書 (PDF 35KB))
- 公用航海日誌
- 船長(機関に関する場合は、機関長を含む)の海技免状
証明を必要とする場合
- 航行報告証明申請書(航行報告証明申請書 (PDF 9.1KB))
- 航行報告書3部+証明必要通数(計4部必要です)(航行報告書 (PDF 35KB))
- 公用航海日誌
- 船長(機関に関する場合は、機関長を含む)の海技免状
- 手数料 証明1通につき2,600円(現金払いのみ。収入印紙ではお支払いいただけません。)