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航行に関する報告

船員法第19条の規定には、「船長は、次に挙げる事項に該当する場合には、国土交通省の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。」とされています。

  1. 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の欠傷その他の海難が発生したとき。
  2. 人命又は船舶の救助に従事したとき。
  3. 無線電信によって知ったときを除いて、航行中他の船舶の遭遇を知ったとき。
  4. 船内にある者が死亡し、又は行方不明となったとき。
  5. 予定の航路を変更したとき。
  6. 船舶が抑留され、又は捕獲されたときその船舶に著しい事故があったとき。

また、船員法施行規則第15条により航行に関する報告をした事実については、船長又は船舶所有者は、当該報告書の写しに証明を求めることができます。

申請する人

船長(船長が死亡した等のやむを得ない事由があるときは船舶所有者)

申請に必要な書類

報告のみの場合

  1. 航行報告書3部(航行報告書 (PDF 35KB)
  2. 公用航海日誌
  3. 船長(機関に関する場合は、機関長を含む)の海技免状

証明を必要とする場合

  1. 航行報告証明申請書(航行報告証明申請書 (PDF 9.1KB)
  2. 航行報告書3部+証明必要通数(計4部必要です)(航行報告書 (PDF 35KB)
  3. 公用航海日誌
  4. 船長(機関に関する場合は、機関長を含む)の海技免状
  5. 手数料 証明1通につき2,600円(現金払いのみ。収入印紙ではお支払いいただけません。)

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