船員法第50条には「船員は、船員手帳を受有しなければならない。」と規定されています。
- 有効期限が経過して1ヶ月未満のとき
- 有効期限があと1年以内に切れるとき
- 雇入契約関係欄、健康証明欄等の余白が無くなったとき
にはこの手続きが必要となります。(※船員法施行規則第34条参照)
※当直部員、危険物取扱責任者の証印の転記は、小松島市ではできません。後日、運輸局・海事事務所に新旧両手帳を持参し、転記をうけて下さい。
申請する人
本人に限ります。
申請に必要な書類
- 船員手帳書換え申請書(船員手帳書換え申請書 (PDF 9.44KB))
- 雇用証明書(雇入契約存続中、有給休暇下船の場合は不要です。)
- 本人の写真(2枚)
申請日前6ヶ月以内のもので、縦4.5cm、横3.5cmの単独、無帽かつ正面上半身のもの。 - もとの船員手帳
- 手数料 1冊につき1,950円(現金払いのみ。収入印紙ではお支払いいただけません。)
- 認印(署名の場合は不要。)