船員法第50条には「船員は、船員手帳を受有しなければならない。」と規定されています。
- 有効期限が経過して1ヶ月未満のとき
- 有効期限があと1年以内に切れるとき
- 雇入契約関係欄、健康証明欄等の余白が無くなったとき
にはこの手続きが必要となります。(※船員法施行規則第34条参照)
申請する人
本人に限ります。
申請に必要な書類
- 船員手帳書換え申請書(申請書が無い場合は産業振興課にあります。)
- 雇用証明書(雇入契約存続中、有給休暇下船の場合は不要です。)
- 本人の写真(2枚)
申請日前6ヶ月以内のもので、縦5.5cm、横4cmの単独、無帽かつ正面上半身のもの。 - もとの船員手帳
- 手数料 1冊につき1,950円
- 認印