本市が発注する建設工事、並びに建設工事に係る調査、測量及び設計業務等の入札において、談合等の不正行為に対する抑止効果を高めるため、平成24年7月11日告示以降に締結する請負契約について、「談合等に起因する契約解除と損害賠償に関する特約条項」を適用することといたしますのでお知らせします。
本市が発注する建設工事、並びに建設工事に係る調査、測量及び設計業務等の入札において、談合等の不正行為に対する抑止効果を高めるため、平成24年7月11日告示以降に締結する請負契約について、「談合等に起因する契約解除と損害賠償に関する特約条項」を適用することといたしますのでお知らせします。