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談合等に起因する契約解除と損害賠償に関する特約条項の適用について

本市が発注する建設工事、並びに建設工事に係る調査、測量及び設計業務等の入札において、談合等の不正行為に対する抑止効果を高めるため、平成24年7月11日告示以降に締結する請負契約について、「談合等に起因する契約解除と損害賠償に関する特約条項」を適用することといたしますのでお知らせします。

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