平成26年6月4日に公布された「建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」により、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)」が改正され、ダンピング受注の防止等のための措置として、建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を記載した書類(以下「工事費内訳書」という。)を平成27年4月1日から提出することが義務づけられました。
つきましては、小松島市においても建設工事の入札に係る工事費内訳書の提出範囲を拡大し、下記のとおり取り扱うことにしましたので、お知らせします。
対象
- 競争入札により発注する全ての建設工事
適用時期
- 平成27年4月1日以降に公告又は指名の通知を行う案件
工事費内訳書の様式
- 工事費内訳書の様式は、入札公告又は指名通知の際、設計図書等とともにホームページ上に掲載しますので、ダウンロードして使用してください。
工事費内訳書の提出方法
- 電子入札システムで入札書提出時に工事費内訳書(電子ファイル)を添付してください。
- 紙入札参加者は、紙媒体の入札書と同時に工事費内訳書(紙媒体)を提出してください。
工事費内訳書の確認
- 要件を満たさない工事費内訳書を提出した者又は工事費内訳書を提出しない者は、入札を無効とします。
- 入札書に記載の金額と工事費内訳書記載の合計金額(税抜)が一致しない者は、入札を失格とします。