HOME産業・仕事入札・契約入札制度(工事・物品)現場代理人兼務に関する当面の運用について

現場代理人兼務に関する当面の運用について

請負契約の的確な履行を確保するために、小松島市建設工事請負約款に関する規則第9条第2項の規定により、現場代理人の設置及び工事現場への常駐を義務付けていますが、当面の運用として、徳島県の入札不調対策に係る現場代理人の配置要件に準じ、平成27年6月1日以降に契約する工事から、次の要件を満たす場合に限り、現場代理人の兼務を3件まで認めております。詳細については、「現場代理人兼務に関する当面の運用について」をご確認ください。

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