お知らせ
【12月10日追記】様式差替えについて
厚生労働省より様式の差替えについて案内がありましたので、以下については12月10日付で一部様式を変更しています。
・別紙様式2
【6月19日追記】様式差替えについて
厚生労働省より様式の差替えについて案内がありましたので、以下については6月19日付で一部様式を変更しています。
・別紙様式2
【6月10日追記】様式差替えについて
厚生労働省より様式の差替えについて案内がありましたので、以下については6月10日付で一部様式を変更しています。
・別紙様式2
【3月27日追記】様式差替えについて
3月26日付で厚生労働省より様式の差替えについて案内がありましたので、以下については3月27日付で一部様式を変更しています。
・別紙様式2
・別紙様式6
・別紙様式7
・移行先検討・補助シート
なお、修正内容については加算要件の判定式の「○」「×」に係るものですので、
内容について問題ないことが確認できれば、差替え前の様式で提出いただいても差し支えありません。
令和6年度介護報酬改定での見直しの概要
令和6年度の報酬改定により、これまでの「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」については、令和6年6月から新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月15日)(PDF 327KB)
厚生労働省ホームページに、制度の概要及び計画書の記入方法についての説明動画が掲載されていますのでご活用ください。
厚生労働省ホームページ→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html
相談窓口
本加算を活用した処遇改善の実施に関するお問い合わせは、下記の連絡先までお願いいたします。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050ー3733ー0222
(受付時間:9:00~18:00(土日含む))
提出書類・提出期限
令和6年度の処遇改善に関する加算については、令和6年5月までは現行3加算、令和6年6月からは新加算となり、計画書等の提出が必要となります。
・現行3加算(4・5月分)及び新加算(6月以降分)について、同じタイミングでの届出が可能です。
・新加算(6月以降分)については、期限までの提出後、変更がある場合は6月15日まで受付可能です。
書類名称 | 提出要件 | 提出期限 |
---|---|---|
1 計画書(別紙様式2-1~2-4) | 必須提出 | 令和6年4月15日(月)必着 |
2 介護給付費算定に係る届出書 (事業所単位) | <現行加算(4月・5月分)> 新規取得、区分変更の場合のみ提出してください。 <新加算(6月以降分)> 必須提出 | <現行加算(4月・5月分)> 令和6年4月15日(月)必着 <新加算(6月以降分)> 令和6年5月15日(水)必着 |
3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (事業所単位) | <現行加算(4月・5月分)> 新規取得、区分変更の場合のみ提出してください。 <新加算(6月以降分)> 必須提出 | <現行加算(4月・5月分)> 令和6年4月15日(月)必着 <新加算(6月分以降)> 令和6年5月15日(水)必着 |
1.計画書(必須提出)
(1)別紙様式2-1~2-4
現行加算(4・5月分)及び新加算(6月以降分)の様式がまとまったファイルになっています。
以下の(2)または(3)に該当する場合、簡素化様式(別紙様式6-1~6-2、別紙様式7-1)の利用が可能です。
別紙様式2 処遇改善計画書(記入例) (XLSX 919KB)
(2)別紙様式6-1~6-2(簡素化様式)
一括で申請する事業所が10以下の事業所は、「(1)別紙様式2-1~2-4」の代わりにこちらの様式で提出することが可能です。
別紙様式6 小規模事業所用・計画書 (XLSX 745KB)
別紙様式6 小規模事業所用・計画書(記入例)(XLSX 728KB)
(3)別紙様式7(簡素化様式)
令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所については、「(1)別紙様式2-1~2-4」の代わりにこちらの様式で提出することが可能です。
※1様式で原則1事業所までで、6月以降、新加算3・4を算定する場合のみ
別紙様式7 加算未算定事業所用・計画書・実績報告書 (XLSX 173KB)
別紙様式7 加算未算定事業所用・計画書・実績報告書(記入例)(XLSX 165KB)
2.介護給付算定に係る届出書
現行加算(4・5月分)については、新規取得、区分変更の場合のみ提出してください。
新加算(6月以降分)については、提出が必須です。
※事業所ごとに提出が必要
【総合事業】(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (XLSX 25.1KB)
【地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス】(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (XLS 42KB)
3.介護給付算定に係る体制等状況一覧表
現行加算(4・5月分)については、新規取得、区分変更の場合のみ提出してください。
新加算(6月以降分)については、提出が必須です。
※事業所ごとに提出(「2.介護給付算定に係る届出書」との対応がわかるよう事業所番号を必ず記載してください。)
【令和6年4&5月 総合事業】(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (XLSX 59.6KB)
【令和6年6月以降 総合事業】(別紙1-4-2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (XLSX 30.7KB)
【令和6年4&5月 地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス】(別紙1-3)体制等状況一覧表 (XLSX 118KB)
【令和6年6月以降 地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス】( 別紙1-3-2)体制等状況一覧表(XLSX 102KB)
参考(移行先検討・補助シート)
現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける支援ツール
提出方法
※提出は原則、郵送でお願いします。封筒の表面に「処遇改善加算届出書在中」と朱書き)
提出先:〒773-8501、小松島市横須町1番1号
小松島市保健福祉部 介護福祉課 給付・認定・地域支援担当
※普通郵便にて送付された場合、配達状況が確認できないため、万一、届出書類が到達しなかった場合に対応いたしかねます。あらかじめ御了承ください。
提出期限
(1)令和6年4月当初、5月から加算を算定される事業所
提出期限(※)は令和6年4月15日(月曜日、必着)になります。
(2)年度の途中から加算を算定する場合
◎算定月の前々月の末日(必着)までに指定権者に届出を行ってください。
(例:12月1日算定開始の場合、提出期限10月31日)
変更届出書について
次の場合は「変更届」を提出する必要があります。
1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2.介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
3.キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分に変更が生じる場合
4.キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
5.就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
6.加算の区分に変更があった場合
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には届出が必要です。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算取得の届出をする際に再度届出が必要です。
別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (XLSX 24.1KB)
留意点
(加算の算定について)
- 処遇改善加算の届出を行った事業所は、賃金改善の方法や就業規則の内容等について計画書を用いて職員に周知してください。また、職員から加算に関する照会があった場合は、書面を用いるなどして分かりやすく回答してください。
- 労働基準法等を遵守してください。
(提出について)
- 当該加算については、前年度から継続して算定する場合であっても毎年届出が必要です。
- 計画書は指定権者ごとに提出が必要です。例えば、訪問介護(県)と総合事業の訪問介護相当サービス(市)の指定を受けている事業所は、徳島県と小松島市の双方に提出が必要となります(複数サービスを一括して計画書を作成した場合であっても同様です)。
(書類の保管について)
- 根拠資料(添付書類)の提出は原則不要となりましたが、根拠資料については適切に保管し、指定権者等の求めに応じて速やかに提示できるようにしておいてください。保管が必要な書類については、計画書のチェックリストをご参照ください。
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計画書及び根拠資料については、小松島市の条例に基づき5年間の保存をお願いしています。