令和5年度「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」の届出について
計画書の提出にあたっては、厚生労働省から発出されている「介護保険最新情報Vol.1133」等をご確認いただきますようお願いします。
1.提出書類
提出必須
- 給与規程等の添付書類の提出は不要ですが、指定権者からの求めがあった場合には速やかに提出して下さい。
- 押印は不要です。
(添付書類)新規・加算区分変更の場合のみ必要【令和4年度に取得していた加算から変更がない場合は提出不要】
(別紙36)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (XLSX 34.4KB)
(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (XLSX 22.4KB)
(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス).xls (XLS 42KB)
(別紙3‐1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス).xls (XLS 351KB)
2.提出方法・提出期限
提出方法
※提出は原則、郵送でお願いします。封筒の表面に「処遇改善加算届出書在中」と朱書き)
提出先:〒773-8501、小松島市横須町1番1号
小松島市保健福祉部 介護福祉課 給付・認定・地域支援担当
※普通郵便にて送付された場合、配達状況が確認できないため、万一、届出書類が到達しなかった場合に対応いたしかねます。あらかじめ御了承ください。
提出期限
(1)令和5年4月当初、5月から加算を算定される事業所
提出期限(※)は令和5年4月14日(金曜日、必着)になります。
(2)年度の途中から加算を算定する場合
◎算定月の前々月の末日(必着)までに指定権者に届出を行ってください。
(例:12月1日算定開始の場合、提出期限10月31日)
3.留意点
(加算の算定について)
- 処遇改善加算の届出を行った事業所は、賃金改善の方法や就業規則の内容等について計画書を用いて職員に周知してください。また、職員から加算に関する照会があった場合は、書面を用いるなどして分かりやすく回答してください。
- 労働基準法等を遵守してください。
(提出について)
- 当該加算については、前年度から継続して算定する場合であっても毎年届出が必要です。
- 計画書は指定権者ごとに提出が必要です。例えば、訪問介護(県)と総合事業の訪問介護相当サービス(市)の指定を受けている事業所は、徳島県と小松島市の双方に提出が必要となります(複数サービスを一括して計画書を作成した場合であっても同様です)。
(書類の保管について)
- 根拠資料(添付書類)の提出は原則不要となりましたが、根拠資料については適切に保管し、指定権者等の求めに応じて速やかに提示できるようにしておいてください。保管が必要な書類については、計画書のチェックリストをご参照ください。
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計画書及び根拠資料については、小松島市の条例に基づき5年間の保存をお願いしています。
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には届出が必要です。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算取得の届出をする際に再度届出が必要です。
別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (XLSX 23.8KB)
変更届出書について
既に加算の算定を受けている事業者で、以下のような変更が生じた場合には届出が必要です。
1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2.法人一括で届出を行った事業所において、新規指定、廃止等の事由により、事業所の増減があった場合
3.就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合
4.キャリアパス要件等に関する適合状況(加算区分等)に変更があった場合
5.介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
6.別紙様式2-1の2(1)42)、2(2)62)、74の額に変更がある場合(上記1から5までのいずれかに該当する場合及び特別事情届出書に該当する場合を除く。)