小松島市地域下水道条例により、地域下水道を利用される方は届出が必要となる場合があります。
1.地域下水道を使用開始(あるいは休止・廃止・再開)する場合
地域下水道に排水設備を接続している建物の使用を開始(休止・廃止・再開)される場合に届出をしてください。
新築等、排水設備を新たに設置した場合のほか、既存の建物やアパートに入居した場合にも届出が必要です。
様式第13号地域下水道使用開始(休止・廃止・再開)届
提出時期地域下水道を使用開始(休止・廃止・再開)しようとする日より前
2.排水設備等の新設(または増設・改造)をする場合
住居の新築等に伴い、排水設備を新設・増設・改造する場合は届出が必要です。
また、排水設備等の工事に際して市道を掘削する必要がある場合には別途、道路占用許可を取得してください。
様式第1号排水設備(新設・増設・改造)計画確認申請書
提出時期排水設備の新設等を計画したとき
添付書類
- 次の事項を記載した縮尺300分の1以上の平面
- ア 設置場所の付近の道路、敷地の境界線及び地域下水道の位置
- イ 敷地内の排水設備等の建物及び汚水を排除する施設の位置
- ウ 「ます」及び「マンホール」の位置
- エ 管渠の配置、形状、寸法及び勾配
- オ 他人の排水設備を使用するときは、その配置
- カ 水洗便所の構造
- キ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
- 除害施設またはポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、寸法形状を表示した図書
- 市長が必要と認めた書面
- 他人の土地又は他人の排水設備を使用しようとするときは、その同意書
様式第2号排水設備等変更届
提出時期様式第1号を提出した後、内容等に変更が生じたとき
様式第3号排水設備等着工届
提出時期様式第1号を提出し、市から排水設備計画確認通知書の送付があった後、着工までの間
様式第4号排水設備等竣工届
提出時期工事完了後、原則5日以内に提出