HOMEくらし・手続き防災情報消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書の提出について【重要】

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書の提出について【重要】

消防用設備等の点検はなぜ必要なのか

事業所には、各種の消防用設備等が設置されていますが、これらは、平常時に使用することがないため、いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から確認しておくことが重要です。このため、消防法では、消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けており、違反した場合には罰則が規定されています。

※個人の住宅に設置されている消火器、住宅用火災警報器等は対象外です。

点検内容と期間

点検は、6ヶ月ごとに行う機器点検と、1年ごとに行う総合点検に分けて行います。

  • 機器点検⇒外観や機器の機能を確認します。
  • 総合点検⇒機器を作動させて、総合的な機能を確認します。

点検実施者の資格

消防用設備等又は特殊消防用設備等を点検するには、専門的な知識・技能・点検器具を必要とする場合があります。防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。

【消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物】

  1. 延べ面積1,000平方メートル以上の飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院などの特定用途防火対象物。
  2. 延べ面積1,000平方メートル以上の共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所などの非特定用途防火対象物で、消防長又は消防署長が指定したもの。
  3. 飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院などの特定用途部分が、避難階以外の階に存する建物で、階段が2以上設けられていないもの。

【防火対象物の関係者が点検を行うことが出来る防火対象物】

  1. 上記1から3以外の防火対象物。

※ただし、確実な点検を行うためにも、消防設備士又は消防設備点検資格者に実施させることが望まれます。

点検結果の報告

点検の結果は、所定の様式に記入し、飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院などの特定防火対象物にあっては、1年に1回、共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所などの非特定防火対象物にあっては3年に1回、防火対象物が所在する市の消防長又は消防署長へ報告しなければなりません。

点検の手順

円滑な点検を行うため、次のことを心がけましょう。

  1. 事前に点検実施者と日時、手順などを打ち合わせます。
  2. 事業所内の方々や事業所を利用する方々に、点検の実施予定を知らせます。
  3. 点検時に点検実施者が、点検に必要な器具や資格を所持しているかを確認します。
  4. 必ず立ち会って、定められた点検基準・点検要領に則った、適正な点検が行われていることを確認します。
  5. 終了時に、消防用設備等が元の状態に復元されていることと、点検票等に正しく結果が記入されているかを確認します。
  6. 不良箇所があった場合は、すみやかに改修等を行います。
  7. 点検票は、維持台帳に綴じて保存します。

義務違反の罰則

消防用設備等について点検の結果を報告せず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金又は拘留に科せられる場合があります。(消防法第44条第11号)

また、その法人に対しても上記の罰金が科せられる場合があります。(消防法第45条第3号)

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