個人情報の適正な取扱いの原則を定めるとともに、自分の個人情報がどのように記録されているか確認するための開示請求権、個人情報が事実と異なる場合の訂正等の請求権を認めることで個人情報保護を図る制度です。
制度を利用できる人
市の個人情報ファイルに、自分の個人情報が、記録されている人であれば、誰でも利用できます。
実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、議会
請求できる事は
- 自己情報の閲覧及び写しの交付の請求
- 自己情報に誤りがあるときは訂正を求める請求
- 自己情報が間違って収集されたときは削除を求める請求
- 自己情報の目的外利用等の中止請求
開示手数料等
1件(決定手続きを一にする案件ごと)につき350円の手数料が、また写しの交付の場合はモノクロコピー一面ごとに、10円の実費が必要です。
開示等に応じられない情報
次のような情報については、開示等に応じられないことがあります。
- 法令等の規定により開示することができない情報
- 個人の評価、診断、判定等に関する情報
- 公正かつ適正な行政執行が妨げられることが明らかな情報
- 本人以外の第三者の正当な利益を侵害するおそれのある情報
- 国や他の地方公共団体との協力、信頼関係が損なわれると認められる情報
市民のプライバシーを守るために
個人情報の収集
法令で定められている場合や緊急かつやむを得ない場合を除いて、本人から直接収集し、収集した目的以外には使用しません。
個人情報保護審査会
審査会は、有識者をメンバーとする市長の諮問機関で、個人情報保護制度の正しい運営について審査します。