住民税非課税世帯に対する給付金の対象世帯には、2月18日に確認書を発送しています
家計急変世帯に対する給付金については、3月14日から申請受付を開始します
給付金の概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援が受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を給付します。
支給対象世帯
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で小松島市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月から令和4年9月までの間で家計が急変(収入減少)し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。
※上記(1)と(2)はどちらも、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外となります。
給付額
1世帯あたり10万円
※1世帯1回限りの給付です。
※上記(1)と(2)を重複して受給することはできません。
住民税非課税世帯に対する給付金の受給手続き
対象世帯には2月18日(金曜)に確認書を発送しています。確認書が届きましたら、必要事項を記入のうえ、返信用封筒に入れてご返送ください。
【受付期間】確認書の発送日から3か月以内
新型コロナウイルス感染症対策のため窓口の混雑回避にご協力をお願いします
- 確認書は同封の返信用封筒に入れて郵送してください(切手不要)。
- 確認書の書き方など不明な点がある場合は、お電話でお問い合わせください。
小松島市臨時特別給付金コールセンター
電話 0885-38-7007(平日午前9時から午後5時15分まで)
- 市役所1階ロビーに事前予約制の作成支援コーナーがあります。予約のうえご利用ください(当日予約不可)。
予約先:小松島市臨時特別給付金コールセンター
電話 0885-38-7007(平日午前9時から午後5時15分まで)
※予約なしで来所される方は長時間お待ちいただく場合があります。
日曜窓口のお知らせ
仕事の都合などで平日窓口にお越しになれない方のために、次の日程で日曜窓口を開設します。
【日時】2月27日(日曜)午前8時30分から午後5時15分まで
【場所】市役所1階ロビー
【業務】確認書の作成支援・受付
確認書の送付先を変更したい場合
確認書は対象となる世帯主の住民票上の住所に郵送していますが、世帯主が住民票住所と異なる場所に居住していることなどにより、居住地等へ確認書の送付先変更を希望される場合は、送付先変更届の提出が必要です。
下記の送付先変更届に必要事項を記入のうえ、「世帯主の本人確認書類の写し」と「届出者の本人確認書類の写し」を添付して提出してください。
なお、介護福祉課などですでに送付先を変更されている場合は、送付先変更届の提出は不要です。お電話で送付先変更をお申し出ください。
【送付先変更届の提出先】〒773-8501 徳島県小松島市横須町1番1号 小松島市臨時特別給付金担当
【送付先変更の申し出先】(介護福祉課などですでに送付先を変更されている場合)
小松島市臨時特別給付金コールセンター 電話 0885-38-7007(平日のみ) 受付時間 午前9時から午後5時15分まで
よくある質問と回答
住民税非課税世帯に対する給付金について「よくある質問と回答」はこちらのページ
家計急変世帯に対する給付金の受給手続き
対象世帯からの申請が必要です。申請書等は下記提出書類のファイルをダウンロードしていただくか、市役所1階ロビーでも配布しています。
【申請受付期間】令和4年3月14日(月曜)から令和4年9月30日(金曜)まで
【申請方法】下記提出書類を郵送または直接持参(市役所1階ロビー)にてご提出ください。
【申請先】〒773-8501 徳島県小松島市横須町1番1号 小松島市臨時特別給付金担当
提出書類
1 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) (PDF 182KB)
(記入例)申請書記入例 (PDF 300KB)
2 申請・請求者本人確認書類の写し
※申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等いずれか1つの写しをご用意ください。
3 受取口座を確認できる書類の写し
※通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写しをご用意ください。
4 簡易な収入(所得)見込額の申立書 (PDF 227KB)
(記入例)申立書記入例 (PDF 243KB)
※申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入に係る経費の金額が分かる書類を添付してください。
5 「令和3年中の収入の見込額」または「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
※「令和3年中の収入の見込額」・・・源泉徴収票、確定申告書等
※「任意の1か月の収入」・・・給与明細等
6 令和3年1月1日以降、複数回市区町村を異動した方「戸籍の附票の写し」
※該当する場合のみご提出ください。
住民税非課税相当水準以下の判定方法
- 令和3年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して、下表の住民税非課税相当限度額表にて判定します。
※事業収入、不動産収入、年金収入がある場合は、所得で判定します。
※申請時点の世帯状況で、世帯全員の各々の収入について判定します。
- 収入(所得)の種類は給与、事業、不動産、年金の4種類です。
※非課税の公的年金等収入(遺族年金、障害年金など)や失業保険等は含みません。
- 新型コロナウイルス感染症の影響によらない収入の減少は対象外となります。
扶養している親族の状況等 |
非課税相当収入限度額 |
非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.0万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.7万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.7万円 | 166.8万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
よくある質問と回答
家計急変世帯に対する給付金について「よくある質問と回答」はこちらのページ
DV(ドメスティック・バイオレンス)等で避難している方も、避難先で給付金を受給できる場合があります
配偶者などからの暴力等を理由に住民票上の住所地以外に避難している方も、避難先の市区町村から住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給できる場合があります。
給付金を受給するためには、避難先の市区町村で手続きが必要です。詳しくは避難先の市区町村へご相談ください。
振り込め詐欺にご注意ください
ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし不審な電話がかかってきた場合には、すぐに小松島市役所や最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合わせ先
- 小松島市臨時特別給付金コールセンター
電話 0885-38-7007(平日のみ)
受付時間 午前9時から午後5時15分まで
- 内閣府コールセンター
電話 0120-526-145(土日祝を含む)
受付時間 午前9時から午後8時まで