短期入所サービスについては、利用者が居宅で自立した日常生活を維持に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、利用する日数が認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとしています。(指定居宅介護支援等事業の人員及び運営に関する基準(第13条21項))
つきましては、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する必要性があり、居宅サービス計画に位置付ける場合は、以下の「認定有効期間の半数を超える短期入所利用について」をご確認のうえ、「認定有効期間の半数を超える短期入所利用者の状況確認書」並びに居宅サービス計画書(1)から(3)を提出してください。
申請の前にご確認ください
提出書類
- 認定有効期間の半数を超える短期入所利用者の状況確認書(両面印刷) (XLSX 72.7KB)
- 居宅サービス計画書(第1表から第3表)