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子どもはぐくみ医療費助成制度について

令和4年10月から子どもはぐくみ医療費助成対象者を拡大します

 市では現在、満15歳に達する日以後の最初の3月31日(中学校修了)までのお子様の保険診療にかかる自己負担分の助成について、医療費助成を行っていますが、令和4年10月1日から助成対象を満18歳の誕生日に達する日以後の最初の3月31日までのお子様まで拡大することとなりました。所得制限はありません。詳しくはこちらをご覧ください。→子どもはぐくみ医療費助成対象者の拡大について

 

子どもはぐくみ医療費助成制度
対象となる年齢 自己負担金
入院 通院

中学校卒業後~18歳に達する日以後の

最初の3月31日まで(10月1日から)

あり

あり

中学校修了まで あり あり
6歳から小学校修了まで あり あり
3歳から5歳 なし あり
0歳から2歳 なし なし

 

 保険診療の自己負担分の医療費を助成します。ただし、3歳以上の通院、6歳以上の入院については、1ヶ月に1医療機関につき600円までの自己負担が必要となります。(同一月内に健康保険証の変更があった場合は、再度600円までの自己負担が必要です。)調剤・装具は600円の自己負担はありません。

  • 健康保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額を差し引いて支給します。
  • 重度心身障害者等医療費受給者証をお持ちの方は、重度心身障害者等医療費助成制度が優先となります。
  • ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方は、自己負担金の少ない制度の受給者証を提示してください。医療機関で提示された受給者証の変更は、市役所では受付できませんので、ご注意ください。
  • 学校、保育所等における児童・生徒の災害(負傷・疾病等)で、独立行政法人日本スポーツ振興センターとの契約に基づき、災害共済給付が適用される場合においては、災害共済給付制度が優先となります。

 

対象となるお子様

  • 小松島市内に住民登録があること
  • 健康保険に加入していること

助成を受けられる期間

  • 中学校修了する3月31日まで(9月30日まで)
  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(10月1日から)

申請に必要なもの

  1. 子どもはぐくみ医療費受給者証交付申請書 (PDF 430KB)はぐくみ新規(記入例) (PDF 570KB)
  2. 対象児の健康保険証(新生児で保険証がまだできていない方は、できしだい申請してください)
  3. 受給者(※) が小松島市に転入された場合や、単身赴任等で住民票が市外にある場合・市外で課税されている場合は、下記の【1】または【2】の提出も必要です。

 【1】受給者の所得課税(非課税)証明書の提出

 「所得課税(非課税)証明書」…前年中の所得・扶養親族等の数・所得控除の内訳・当年度の課税額が記載された市町村発行の証明書。転入日や所得判定更新により必要となる年度が異なりますので、詳しくは保険年金課までお問い合わせください。

 【2-1】受給者のマイナンバーカードまたはマイナンバーの記載された住民票またはマイナンバーの記載された住民票記載事項証明書

 【2-2】来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
 【2-3】代理人の方が手続きする場合は受給者の本人確認書類(健康保険証でも可)
 【2-4】同意書 (PDF 245KB)記入例 (PDF 97KB))…代理の方が申請する場合

※被保険者が受給者以外の場合は、別途書類が必要になることがありますので、詳しくはお問い合わせください。

 

受給者とは 次のうち、いずれかに該当する方です。
 ・お子様の健康保険証の被保険者
 ・お子様の健康保険が国民健康保険であり、住民票上の世帯主と、実際にお子様を扶養する方が異なる場合は、同国民健康保険に加入している実際にお子様を扶養する方
  例:お子様の加入保険…祖父が世帯主の国民健康保険、同健康保険に父も加入、実際にお子様を扶養している方は父→父が受給者
 ※お子様本人が健康保険証の被保険者の場合や婚姻している場合等については、お子様本人とすることができます。詳しくはお問合せください。

 

助成の範囲

 申請いただくと子どもはぐくみ医療費受給者証(以下「受給者証」)をお渡しします。お子様が徳島県内の医療機関等にかかる際、健康保険証・受給者証をお持ちいただくと助成が受けられます。
       

  1. 受給者証の使用は、県内の医療機関等に限ります。県外での受診等、下記「払い戻しとなる場合」に該当の際は、健康保険証で受診し、助成対象分をいったんお支払いいただきます。後日、申請していただくと子どもはぐくみ医療費助成対象分が払い戻しとなります。
  2. 小松島市と契約している整骨院等における保険適用の施術では、受給者証が使用できます。
  3. 助成の対象にならないもの
       …保険適用外のもの(入院時の室料の差額分・予防接種・健康診断料等)。入院時の食費。
     …医療保険各法による給付(高額療養費や附加給付金等)を受けられる部分。
     …第三者行為(交通事故等)で負傷した場合の保険診療分の治療費等。

 受給者証は年齢により下記のとおりです。お子様が3歳、6歳、中学生になりますと受給者証が変わりますが、自動更新し郵送いたします。   

助成の範囲
年齢 0歳から2歳児 3から5歳児 6歳から小学校修了まで 中学校修了まで 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
満3歳の誕生日の前日が属する月の末日までの間 【1】の翌月初日から満6歳の誕生日の前日が属する月の末日までの間 【2】の翌月初日から小学校修了する3月31日までの間 【3】の翌月初日から中学校修了する3月31日までの間 【4】の翌日初日から18歳に達する日以後の3月31日までの間
【1】 【2】 【3】 【4】  
受給者証 クリーム色 ピンク色 きみどり色 水色 ふじ色

 高額療養費自己負担限度額等の確認のため、毎年、所得確認をしております。転入や単身赴任等で小松島市にて所得確認ができない方は、所得課税証明書またはマイナンバーの提出をお願いします。また、前年中所得が未申告の方は申告をお願いします。証明書やマイナンバー、申告が必要な方は、毎年7月頃にお知らせします。

払い戻しとなる場合

 医療費は月ごとに集計のうえ、払い戻しております。数ヶ月分をまとめて申請できますが、受診の翌月以降に申請いただきますようお願いします。

  1. 県外の医療機関等で受診したとき
  2. 小松島市と契約していない整骨院・接骨院で保険適用の施術を受けたとき
  3. 医師が治療上必要と認めた、治療用装具(コルセット、治療用眼鏡等)を購入したとき
  4. やむを得ない事情で健康保険証を提示できず、医療費の全額を支払った場合
  5. 小児慢性特定医療費医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証等を使用し、一部自己負担金を支払った場合

手続きに必要なもの

  • 明細のわかる領収書(診療日、診療報酬点数、領収金額、領収印等)
  • 受給者名義の普通預金通帳
  • お子様の健康保険証
  • 受給者証
  • 治療用装具の場合は以下についても必要です。

 コルセット等…医師の証明書・保険者発行の支給決定通知書(いずれもコピー可)
 治療用眼鏡…作成指示書もしくは眼鏡処方箋・保険者発行の支給決定通知書(いずれもコピー可)
 ※治療用装具の申請の場合は、領収書についてもコピー可です。

  • 高額療養費・附加給付金に該当する場合や、上記3及び4については、加入している健康保険にも払い戻しの手続きをしてください。手続き後、保険者発行の支給決定通知をご持参のうえ、子どもはぐくみ医療担当窓口へ申請してください。

届出が必要なとき

届出が必要なとき
  手続きに必要なもの

お子様の健康保険証の保険者や記号番号が変わったとき

お子様を健康保険証で扶養する方が変わったとき※

お子様の健康保険証・受給者証
お子様や受給者の氏名が変わったとき
お子様の住所が変わったとき
受給者証
受給者証を汚したとき、紛失したとき お子様の健康保険証

変更後の扶養者(被保険者)が転入や単身赴任等をしており、小松島市にて所得確認ができない場合は次の書類も必要となります。詳しくはお問合せください。
 
 同意書・被保険者の個人番号がわかるもの(下記1~3のいずれか)・来庁者の本人確認書類(運転免許証等)・代理で手続きする場合は、被保険者本人の本人確認書類(健康保険証でも可)
 1.マイナンバーカード 
 2.マイナンバーが記載された住民票の写し
 3.マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書

喪失について

 有効期間を経過した場合や他市町村へ転出等の場合は受給資格を喪失しますので、すみやかに受給者証を返還してください。

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