HOMEくらし・手続き戸籍・印鑑登録・住民登録出生届(赤ちゃんが誕生したときの戸籍の届出)について

出生届(赤ちゃんが誕生したときの戸籍の届出)について

小松島市への届出の場合、

  • 開庁時(平日8時30分から17時15分)は小松島市役所1階戸籍住民課((1)番窓口)
  • 閉庁時(土曜日・日曜日・祝日、年末・年始、夜間)は市役所宿直室(裏口のインターホンを鳴らしてください)へ届出してください。

(宿直で届出を受付する場合は、宿直で届書をお預かりし、休日明けに戸籍担当が審査後、不備がなければ届出の日が受理日となります)

届出期間

お子様が生まれた日を含めて14日以内(ただし、14日目が、市役所の休日にあたる場合はその翌日)

届出地

父母の本籍地・子どもの出生地・届出人の所在地の市町村役場

届出人

(特別な場合を除き)届出人は子どもの父又は母
父又は母が署名した出生届を窓口に持参していただくのは、祖父母等使者の方でも結構です。

届出に必要なもの

  1. 出生証明書・出生届(病院でもらえます)1通
  2. 母子手帳(出生届出済証明に必要です。母子手帳の届出済証明は届出をした市町村のみでしていただけます。宿直に届けた場合は後日開庁時に証明することになります)

※お子様の名に用いることのできる文字には制限があります。命名される文字が制限内の文字であるかどうかは、届出地の戸籍担当窓口へお問い合わせください。

関連ページ

カテゴリー

このページの先頭へ