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法人市民税の申告と納税について

法人市民税は、一定期間内に納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。

申告と納税
申告区分 納付税額 申告及び納付期限
中間申告 予定申告
(前期実績額を基礎とする中間申告をいいます。)
均等割額と(前事業年度の法人税割額)×6÷前事業年度の月数 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
仮決算による中間申告 均等割額と事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額
確定申告   均等割額と法人税割額の合計額(中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。) 事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は法人市民税についてもその期間だけ延長されます。)
修正申告 法人税に係る修正申告書を提出した場合 修正申告により増加した法人市民税の額 法人税の修正申告書を提出した日まで
法人税の更正を受けた場合 法人税の更正の通知書が発せられた日から1ヶ月以内
その他の事由による場合 遅滞なく申告してください

法人税で予定(中間)申告(以下、予定申告と表記)の義務が生じた場合は、法人市民税でも申告の義務が生じます。

  • 事業年度が6か月を超えた場合

次の計算式に当てはまる法人(公益法人等、協同組合等を除く)は、当該事業年度の開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に法人税の申告納付が必要です。

  「前事業年度の確定法人税割額÷前事業年度の月数×6>10万以上」

  • 前事業年度に1年を通して事業を行っていた場合

   確定法人税額が20万円を超えた場合に予定申告が必要となります。

※法人税の申告書において、別表1(1)10欄「法人税額計」が20万円以上であっても、特別控除などがあり、別表1(1)13欄「差引所得に対する法人税額」が0円になっている場合は翌事業年度の予定申告の義務は生じません。

なお、市では特別控除の金額が把握できないため、申告書・納付書が送付されてしまう可能性がありますが、法人税・法人県民税で予定申告を要しない場合は法人市民税も予定申告を要しません。

更正の請求

既に提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合、更正の請求ができる場合があります。通常発生する更正の請求の事由としては次のようなものがあります。

更正の請求の事由
区分 提出期限
提出した申告書の記載内容が地方税法等の法令に従っていなかったこと、計算誤りがあったことにより税額が過大であるとき、欠損金が過少であるとき、中間納付額に係る還付金が過少であるとき

当該申告書に係る法定納期限から5年以内
(平成23年12月2日より前に法廷納期限が到来した法人市民税については更正の請求期間は法廷納期限から1年以内)

法人税の更正を受けたことに伴い、法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額が過大となるとき 上記の期間を経過した後であっても、国の税務官署が更正の通知をした日から2ヶ月以内に限って更正の請求をすることができます(この場合、法人税の更正通知書の写しを添付してください)。

 

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