新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金を支給します。
支給対象者
1.令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和4年度市民税均等割が非課税である方(申請不要)
2.1のほか、対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)※)の養育者であって、以下のいずれかに該当する方(要申請)
♦令和4年度分の市民税均等割が非課税である方
♦新型コロナウイルス感染症による影響を受けて令和4年1月1日以降の収入が急変し、令和4年度分の市民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
※令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児も対象になります。
※家計急変者(市民税均等割が非課税と同等の水準となる)収入の目安は次の表をご確認ください。
世帯の人数 | 非課税相当収入額 |
2人(例)夫(婦)子1人 |
137万8千円 |
3人(例)夫婦子1人 |
168万円 |
4人(例)夫婦子2人 | 209万7千円 |
5人(例)夫婦子3人 | 249万7千円 |
6人(例)夫婦子4人 | 289万7千円 |
支給金額
支給対象児童1人につき5万円を1回に限り支給します。ひとり親世帯分給付金との重複はできません。
支給方法
令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度市民税均等割が非課税である方(公務員除く)
対象となる方には、令和4年7月上旬に「お知らせ」を送付しています。
給付金の受給を希望しない場合は、令和4年7月15日(金)までに受給拒否の届出書1(様式第1号)受給拒否の届出書 (PDF 139KB)の提出が必要です。お問い合わせ先までご連絡ください。
支給日は令和4年7月27日(水)に令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みしています。
支給決定通知を送付はいたしませんので、通帳を記帳するなどして入金をご確認ください。
児童手当等の支給にあたって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れのある場合は、振込指定口座を変更する手続きが必要です。支給口座登録等の届出書2(様式第2号)支給口座登録等の届出書 (PDF 163KB)を提出してください。
令和4年6月分以降の新規認定または額改定認定者で対象となる方
随時給付についての通知を送付し、児童手当(または特別児童扶養手当)支給口座へ振り込みます。振り込み日程については通知をご確認ください。
上記以外の方、例:高校生等のみを養育している方、収入が急変した方、公務員など
申請が必要です。支給対象となる場合は、申請書、収入(所得)額の申立書などの提出が必要です。
高校生等のみを養育している方や公務員の方
申請が必要です。
必要書類をご用意のうえ、児童福祉課にご申請ください。
審査後、指定の口座に振り込みます。支払時期は申請の翌月末頃を予定しています。
【申請期間】令和5年2月28日(火)必着
【申請様式】(様式第3号)申請書兼請求書
3<記入例>(様式第3号)申請書兼請求書 (PDF 496KB)
※父母がともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
【添付書類】申請者の本人確認書類の写し(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど)
申請者の受取口座確認書類の写し(通帳・キャッシュカードなど)
(注意)その他申請内容について確認書類の提出をお願いすることがあります。
収入が急変した方(家計急変者)
申請が必要です。
必要書類をご用意のうえ、児童福祉課にご申請ください。
審査後、指定の口座に振り込みます。支払時期は申請の翌月末頃を予定しています。
【申請期間】令和5年2月28日(火)必着
【申請様式】
1.(様式第3号)申請書兼請求書
3<記入例>(様式第3号)申請書兼請求書 (PDF 496KB)
※父母がともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
2.(様式第4号)簡易な収入見込額の申立書
4(様式第4号)簡易な収入見込額の申立書 (PDF 362KB)
4<記入例>(様式第4号)簡易な収入見込額の申立書 (PDF 357KB)
3.(様式第4号)簡易な所得見込額の申立書
5(様式第4号)簡易な所得見込額の申立書 (PDF 426KB)
5<記入例>(様式第4号)簡易な所得見込額の申立書 (PDF 506KB)
(注意)「(様式第4号)簡易な収入見込額の申立書」で算出した収入見込額が基準額を上回り支給要件を満たさない場合は、「(様式第4号)簡易な所得見込額の申立書」を使用して所得額を算出してください。所得要件を満たす場合は給付金を受給することができます。
【添付書類】申請者の本人確認書類の写し(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど)
申請者の受取口座確認書類の写し(通帳・キャッシュカードなど)
申請者・配偶者の収入見込額を確認できる書類
(任意の1か月分(令和4年1月以降)を提出してください。)
(例)給与収入がある場合…給与明細など
事業収入・不動産収入がある場合…帳簿など
年金収入がある場合…決定通知書、額改定通知書、振込通知書など
(注意)その他申請内容について確認書類の提出をお願いすることがあります。
注意事項
・所得がなく市民税が未申告の方は、税の申告が必要です。申告の後、市民税均等割が非課税となった場合は、支給対象となる可能性がありますので、申請をしてください。
・給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。(遅れて確定申告を行った結果、市民税課税になった場合や、1人の児童について重複して受給した場合など)
”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください!
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、小松島市児童福祉課や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ先
市児童福祉課(市役所1階10番窓口)
電話:0885-32-2114(受付時間:平日8時30分~17時15分)
FAX:0885-32-3738
Mail:jidoufukushi@city.komatsushima.i-tokushima.jp
厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター」
電話:0120-400-903(受付時間:平日9時00分~18時00分)
FAX:0120-300-466(受付時間:24時間(土日祝を含む))