地震等の大きな災害が発生した場合に、電柱等が倒壊して緊急車両の通行ができないなど災害発生時の被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、次の市道路線について、新設の電柱等による道路の占用を原則として禁止しております。
1. 占用を制限する区域
- (道路の種類及び路線名)幹線南小松島田浦線
(区域)小松島市南小松島町字中筋2番2地先~小松島市堀川町字東堀川7番1地先
占用制限位置図(幹線南小松島田浦線) (PDF 1.66MB)
占用制限平面図(幹線南小松島田浦線) (PDF 643KB)
- (道路の種類及び路線名)市道小松島33号線
(区域)小松島市小松島町字新港5番3地先
- (道路の種類及び路線名)市道小松島38号線
(区域)小松島市小松島町字外開15番25地先
占用制限位置図(市道小松島33・38号線)(PDF 1.56MB)
占用制限平面図(市道小松島33・38号線)(PDF 564KB)
2. 制限の対象とする占用物件
- 新たに地上に設ける電柱
(電気事業者や電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱等)
・電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱や支線柱及び電線は対象外
・占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
・電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。
3. 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
参考
道路法第37条 (道路の占用の禁止または制限区域等)
道路管理者は、交通が著しくふくそうする道路若しくは幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るため、または災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合においては、第33条、第35条及び前条第2項の規定にかかわらず、区域を指定して道路の占用を禁止し、または制限することができる。



