新生活をスタートする世帯を応援! 令和5年度より新婚世帯に対して最大60万円補助します!
結婚新生活支援事業とは
市では、結婚に伴い新生活を始める新婚夫婦に対して、住居の取得や引っ越し等の費用の一部を補助します。
※申請要件がございます。申請を希望される方は、事前に企画政策課までご相談ください。
対象となる方
※以下の(1)~(10)の要件をすべて満たした世帯が対象となります。
- 令和5年3月1日~令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されていること
- 令和4年の夫婦の合計所得が500万円未満であること
※離職した方や、貸与型奨学金の返済をしている方は所得の算出方法が異なります。 - 世帯の住宅が小松島市内にあり、かつ、夫婦の双方又は一方が小松島市に住民登録を有し、現に居住していること。
- 夫婦のいずれの年齢が、婚姻届が受理された時点で39歳以下であること。
- 他の公的扶助や、公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- 夫婦双方又は一方が日本国籍を有していない場合は、法令の規定に基づく日本国の永住権を有していること。
- 夫婦いずれもが過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
- 夫婦いずれもが、市税等に滞納がないこと
- 夫婦いずれもが暴力団及び暴力団員等の関係者ではないこと
- 本事業に関するアンケート等へ協力すること。
令和5年4月1日~令和6年5月31日までに支払った次の費用が対象となります。
住宅費
○住宅の購入費用
○住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、仲介手数料等)
※勤務先から住宅手当等の支給を受けている場合は、住宅賃借費用より控除します。
引っ越し費用
引っ越し業者等又は運送業者等へ支払った費用
※勤務先から当該費用の補助等を受けている場合は、引っ越し費用より控除します。
補助金額
補助対象費用(住宅費、引っ越し費用)の合計額で、
1.夫婦ともに婚姻日の年齢が29歳以下の場合・・・60万円を上限とします。
2.上記以外(夫婦ともに39歳以下)の場合・・・30万円を上限とします。
申請期間
令和5年4月1日~令和6年3月31日まで(※予算がなくなり次第終了)
申請方法
小松島市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)のほか、下記の必要書類を添付の上、企画政策課へ提出してください。
添付書類一覧
- 小松島市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 婚姻届受理証明書または結婚後の戸籍謄本の写し
- 夫婦それぞれの申請日時点での最新の所得証明書(申請時において夫婦の双方又は一方が離職している場合は、離職票又はこれに代わるものの写し)
- 貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類【借入れがある場合】
- 住宅の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
- 住宅費に係る領収書等の写し
- 引越し費用に係る領収書等の写し
- 勤務先からの手当て等が分かる書類【勤務先から手当て等の支給がある場合】
- 誓約書(様式第2号)
- その他市長が必要と認める書類
結果通知
審査を行い、結果について「小松島市結婚新生活支援補助金交付(不交付)決定通知書」により申請者へ通知します。
申請様式
令和5年度小松島市結婚新生活支援事業補助金交付要綱 (PDF 233KB)
【参考】実施要領に基づく実施計画書の公表
令和5年度地域少子化対策重点推進事業実施要領に基づき、次のとおり実施計画書を公表します。