保険適用開始後の不妊治療のうち、生殖補助医療(体外受精・顕微授精)に対する新たな費用の助成事業「小松島市おひさまこうのとりNEXTサポート事業」を開始しました。
小松島市では令和4年度まで特定不妊治療(体外受精・顕微授精)及び特定不妊治療の一環として精子を採取する手術(男性不妊治療)を受けられたご夫婦に対し、自費診療の治療費の一部を助成する「小松島市こうのとりサポート事業」を行ってきましたが、令和4年4月以降不妊治療が公的医療保険の適用となったことを受け、不妊治療は基本的に保険診療で受診していただくこととなりました。
しかし、保険適用に移行した後も治療の内容によっては従来より自己負担額が増加してしまう場合がある等の課題が生じていることを受け、子どもを望む夫婦に対し経済的負担の軽減を図ることを目的として、令和4年4月1日以降に開始された医療保険の適用となる不妊治療のうち、生殖補助医療を受けた夫婦に対して、費用の助成を開始します。
対象者
次の1から5のすべてに該当する方
- 法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある者であること
- 夫婦が申請に係る生殖補助医療の治療開始日まで継続して1年以上小松島市の住民基本台帳に記載があり、かつ申請日においても小松島市に住所があること
- 治療日における妻の年齢が受診日において43歳未満である夫婦であること
- 申請に係る生殖補助医療について、小松島市以外からの地方公共団体から助成を受けていないこと
- 夫婦ともに申請日時点で小松島市の市税の滞納がないこと。
対象となる治療
対象者が国内の医療機関で受けた医療保険が適用された生殖補助医療のうち、以下に該当するものです。
(診療明細書に以下の記載があれば対象となります。)
※生殖補助医療にかかる内服薬・注射薬にかかる料金は助成対象外です。
1.生殖補助医療管理料 | 5.精巣内精子採取術 | 9.胚凍結維持管理料 |
2.採卵術 |
6.体外受精・顕微授精管理料 (採取精子調整加算、卵子調整加算を含む) |
10.新鮮胚移植 |
3.抗ミュラー管ホルモン(AMH) |
7.受精卵・胚培養管理料 (個数に応じた評価・加算を含む) |
11.凍結・融解胚移植 (アシステッドハッチング、高濃度ヒアルロン酸含有培養液を含む) |
4.Y染色体微小欠失検査 | 8.胚凍結保存管理料(導入時) |
助成回数および助成上限額
助成回数・・・・同一年度内に2回まで
助成上限額・・・1回の治療につき上限5万円まで
※治療が高額となる場合、給付制度として「高額療養費制度」があります。加入されている公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、市町村国保、共済組合)へ申請後、交付される「限度額適用認定証」を医療機関へ提出することにより、1か月の窓口での負担が自己負担限度額までになります。詳細はご加入の保険者にお問い合わせください。
高額療養費および保険者からの付加給付がある場合はこれを控除した金額が助成の対象となります。高額療養制度による自己負担限度額が確認できない場合は、自己負担限度額が最も低額となる区分の額を各月における合計額の上限とします。
【助成のイメージ】
申請方法
申請期限は原則として治療を実施した日から6か月とします。ただし、治療を実施した日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの方については、令和5年9月30日まで申請を受け付けています。
必要書類を添付し、小松島市保健センターに申請してください。
申請書類
1.小松島市おひさまこうのとりNEXTサポート事業申請書兼請求書
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小松島市こうのとりNEXTサポート事業申請書兼請求書(PDF 134KB)
記載例はこちら
2.小松島市おひさまこうのとりNEXTサポート事業における調査同意書
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小松島市おひさまこうのとりNEXTサポート事業における調査同意書(PDF 38KB)
3.振込口座番号が分かるもの(通帳もしくはキャッシュカードの写し)
4.生殖補助医療を受けた医療機関発行の領収書および明細書
5.当該医療機関の「高額療養費に係る自己負担限度額」が分かるもの 限度額適用認定証など(申請されている場合)
6.事実婚関係の申立書(事実婚関係の方のみ)
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7.戸籍謄本の原本(事実婚関係の方で本籍地が市外にある方のみ)
8.委任状(振込先の口座名義と申請者が異なる方のみ)
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※申請書類は、小松島市保健センターでも配布しています。
※申請書兼請求書と調査同意書については、夫婦それぞれの自署と別の印判が必要となります。