小松島市森林整備計画変更計画(案)に係る公告及び縦覧について
小松島市森林整備計画を変更するので、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第7項において準用する同法第6条第1項の規定に基づき、当該森林整備計画を変更する旨公告いたします。併せて当該森林整備計画の変更案を次のとおり一般の縦覧に供します。
縦覧に供された小松島市森林整備計画の変更案について、縦覧期間満了の日まで、小松島市に意見を提出することができます。
意見書には個人は住所、氏名、職業を、法人は法人名(業者名)、事務所の所在地、を記載して意見を提出してください。意見書の様式は問いませんが、電話での意見は受け付けておりません。
1、小松島市森林整備計画変更計画(案)の縦覧期間
自 令和8年3月23日
至 令和8年4月22日
2、小松島市森林整備計画変更計画(案)
(案)小松島市森林整備計画変更計画 一式 (PDF 3.48MB)
そのほか、小松島市 4階農林水産課(小松島市横須町1番1号)でも縦覧できます。



