生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定申請受付について
中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行されました。
小松島市では当該法律に基づく導入促進基本計画を策定し、先端設備等導入計画の認定申請の受付を開始いたしました。
先端設備等導入計画とは、中小企業・小規模事業者等が、設備投資通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
先端設備等導入計画の認定に当たっては、本市の導入促進基本計画に適合している必要があります。
【小松島市】導入促進基本計画.pdf (PDF 155KB)
先端設備等導入計画の認定による支援措置について
- 固定資産税の特例
小松島市では、認定を受けた中小企業者が、市内に導入する先端設備等のうち、一定の要件を満たすものについて、該当設備にかかる固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減します。
※特例措置を受けるためには、別途、小松島市税務課固定資産税担当まで申告が必要です。
固定資産税の特例の拡充・延長について
新型コロナウイルスの影響を受ける中小企業者を支援するため、新たに事業用家屋と構築物が対象として追加されました。
生産性特別措置法の改正を前提として、令和2年までであった特例措置の適用期限も令和4年度まで延長される予定です。
- 事業用家屋・構築物の要件
事業用家屋については、取得価格が120万円以上であり、生産性向上要件を満たす設備等が一体となって設置されており、設置される先端設備の取得価格が300万円以上であること。
構築物については、取得価格が120万円以上であること。
2.固定資産税の特例以外の支援措置
次の国の補助金において、優先採択(審査時加点)の対象となる等の支援措置が受けられます。詳しくは、各補助金のホームページ等をご覧ください。
◇ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)(外部サイト)
◇戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)(外部サイト)
◇サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)(外部サイト)
先端設備等導入計画の認定を受けるためには
計画の作成に当たっては、中小企業庁が公開する「先端設備等導入計画について」、「先端設備等導入計画策定の手引き」、「導入促進基本計画に関するQ&A」を参考に作成してください。
認定経営革新等支援機関での事前確認後、小松島市商工観光課へ次の書類を持参又は郵送により提出してください。
また、工業会による証明書の写しの添付が必要となりますが、取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに追加提出することで特例を受けることが可能です。
申請時に必要な書類
※令和2年12月28日より、経済産業省関係生産性向上特別措置法施工規則の一部改正により、押印が不要となった書類がございます。申請の際は下記の新しい様式をご利用ください。
先端設備等に係る誓約書(建物以外) (DOCX 20.1KB)
【小松島市】先端設備導入計画申請書提出用チェックシート (PDF 119KB)
【小松島市】先端設備導入計画申請書提出用チェックシート (XLSX 22.9KB)
◇変更の場合
先端設備導入計画の変更に係る認定申請書(DOCX 21.9KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外) (DOCX 20KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) (DOCX 18.6KB)
生産性向上特別措置法について
詳しくは、こちら(経済産業省HP)
固定資産税の特例の拡充・延長については、こちら(中小企業庁HP)