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個人住民税の定額減税について

制度の概要

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を軽減し、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。

 

定額減税の対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下で、定額減税適用前に納付すべき所得割がある人。ただし、以下に該当する場合は対象外とします。
・市県民税が非課税の方
・市県民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税の方
(小松島市の場合は森林環境税を含む年税額5,000円の人は対象外となります。)

 

定額減税の計算方法

納税者本人の定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割を限度額とします。

(1)    納税者本人:1万円
(2)    控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

計算例:(納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合)
納税者本人(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養の子ども(2万円)=4万円

令和6年分の所得税(国税)についても、対象者1人につき3万円の定額減税が実施されます。所得税(国税)の定額減税の詳細は、以下の国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

( https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm )

定額減税しきれないと見込まれる方につきましては、定額減税補足給付金(調整給付金)が支給されます。詳細については以下をご参照ください。

( https://www.city.komatsushima.lg.jp/docs/4095520.html )

 

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる納税者は、徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税します。
(注)年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による給与特別徴収から普通徴収への変更等)、新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記と異なります。

給与特別徴収(給与天引き)

令和6年度分に限り、令和6年6月分は特別徴収を行わず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して給与天引きになります。
ただし、定額減税が適用されない方については、通常どおり令和6年6月分から給与天引きになります。

第1期~第4期分を納付書または口座引き落としで納付(普通徴収)

第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、減税しきれない場合は第2期(令和6年9月分)以降の税額から減税します。

年金特別徴収(年金天引き)

定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から

順次控除されます。

 

その他

・減税額については、納税通知書(普通徴収・年金特別徴収の方)、特別徴収税額通知書(給与特別徴収の方)に記載があります。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など他の税額控除が行われた後の所得割額から減税されます。

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

定額減税について、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便等があった場合は、すぐに最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

注意喚起(PDF 461KB)

 

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