結婚新生活支援事業とは
結婚又はパートナーシップ宣誓を機に新生活を始める新婚世帯に対して、住居の取得や引っ越し等の費用の一部を補助する事業です。
※申請要件がございます。申請を希望される方は、事前に戸籍住民課までご相談ください。
対象となる方
※以下の(1)~(10)の要件をすべて満たした世帯が対象となります。
1.次のいずれかの世帯であること。
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されている世帯
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に小松島市パートナーシップ宣誓書を提出し、パートナーシップ宣誓書受領証又はパートナーシップ宣誓書受領カードの交付を受けている世帯
2.夫婦又はカップル(以下「夫婦等」という。)の合計所得が500万円未満であること。
※貸与型奨学金の返済をしている方は所得の算出方法が異なります。
3.世帯の住宅が小松島市内にあり、かつ、夫婦等の双方若しくは一方が小松島市に住民登録を有し、現に居住していること。
4.夫婦等のいずれの年齢が、婚姻届受理若しくはパートナーシップ宣誓(以下「婚姻等」という。)の時点で39歳以下であること。
5.他の公的扶助や公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
6.夫婦等の双方若しくは一方が日本国籍を有していない場合は、法令の規定に基づく日本国の永住権を有していること。
7.夫婦等いずれもが、過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
8.夫婦等のいずれもが、市税等に滞納がないこと。
9.夫婦等のいずれもが、暴力団及び暴力団員等の関係者ではないこと。
10.本事業に関するアンケート等へ協力すること。
対象となる費用
令和6年4月1日~令和7年3月31日までに支払った次の費用が対象となります。
住宅費
住宅の購入費用(住宅部分のみ)
住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、仲介手数料等)
※勤務先から住宅手当等の支給を受けている場合は、住宅賃借費用より控除します。
引っ越し費用
引っ越し業者等又は運送業者へ支払った費用
※勤務先から当該費用の補助等を受けている場合は、引っ越し費用より控除します。
補助金額
補助対象費用(住宅費、引っ越し費用)の合計額で、
1.婚姻等の日において、夫婦等ともに年齢が29歳以下の場合・・・60万円を上限とします。
2.上記以外(夫婦等ともに39歳以下)の場合・・・30万円を上限とします。
※住宅賃借費用については、賃料と共益費の合計額の2カ月分を上限とし、引っ越し費用については、5万円を上限とします。
申請期間
令和7年3月31日まで(※予算がなくなり次第終了)
申請方法
小松島市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1-1号)のほか、下記必要書類を添付の上、戸籍住民課へ提出してください。
申請添付書類一覧
- 以下1~4の書類のうちいずれか
- 婚姻届受理証明書
- 婚姻後の戸籍謄本の写し
- 小松島市パートナーシップ宣誓書受領証
- 小松島市パートナーシップ宣誓書受領カード
- 夫婦等それぞれの申請日時点で最新の所得証明書
- 貸与型奨学金の年間返済額がわかる書類(借入れがある場合)
- 夫婦等双方の住民票の写し
- 夫婦等双方の市税の納税証明書(非課税の場合は非課税証明書)
- 住宅の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
- 小松島市結婚新生活支援事業補助金誓約書(様式第2-1号)
- 住宅手当支給証明書(様式第3-1号)※住宅手当の有無にかかわらず、職場で証明をもらってきてください。
- その他市長が必要と認める書類
※実績報告時等に、別途領収書等の書類も必要となります。
交付までの流れ
上記申請をいただいた後、市で審査を行い、交付決定通知書にて通知します。
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(決定した申請事項について変更がある場合は、必要書類を添えて変更申請をしてください。市で審査を行い、変更交付決定通知書にて通知します。)
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交付決定対象の支払いが完了したら、領収書等の必要書類を添えて実績報告をしてください。
↓
市で報告の内容を審査し、補助金額決定通知書にて補助金額確定の通知を行います。
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補助金額確定の通知が届いたら、交付請求書を提出してください。
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市で交付請求書受領後、補助金の交付となります。
申請様式
様式第3-1号 住宅手当支給証明書 (PDF 70.8KB)
※詳しくは戸籍住民課までお問い合わせください。