セーフティネット保証とは
セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障をきたしている中小企業者について、資金供給の円滑化をはかるため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
(注)認定とは別に融資の実行には金融機関および保証協会による審査があります。よって、市長の認定は融資を確約するものではありません。
セーフティネット保証4号とは
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者が、その事実につき本店(個人事業者の方は主たる事業所)所在地の市区町村長の認定を受ければ利用できます。
「セーフティネット保証制度」を利用して、民間金融機関から融資を受ける際には、信用保証協会が保証審査をします。
認定書の発行を受けるには・・・
1.市長認定の対象となる中小企業者
以下の全ての要件に当てはまる方が対象となります。
- 小松島市内に事業実態のある事業所があること
- 経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること
- 経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等による影響を受けた後、原則として最近1ヵ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
2.経済産業大臣の指定を受けた災害・地域等
経済産業大臣の指定を受けた災害・地域等は、下記をご覧ください。指定期間内に認定を取得することが必要です。
3.認定申請に必要な書類等
※令和6年7月1日より様式を変更しております。ご注意ください。
【認定申請書】
<業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に使用(様式第4-2、様式第4-3)>
(災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合)
(災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合)
【添付書類】
法人の場合
- 直近1か月及び比較年の同期(その後2ヶ月を含む3ヶ月間)の売上詳細が分かる書類(月次損益計算書・売上台帳等)
- 直近の決算書
- 履歴事項証明書(小松島市で事業を行っていることがわかる書類)
個人事業主の場合
- 直近1か月及び比較年の同期(その後2ヶ月を含む3ヶ月間)の売上詳細が分かる書類(売上台帳、確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)等)
- 直近の確定申告書(氏名、屋号、事業所住所が確認できるもの)
【委任状(認定申請を代理で申請される場合は委任状が必要です。)】
4.受付時間
- 平日の午前8時30分~午後5時15分
(土・日曜、祝日、年末年始)は閉庁しています) - 混雑時は、お待ちいただくことがありますので、ご了承ください。