お知らせ
介護職員等処遇改善加算を算定した事業所は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
実績報告書の提出がない場合、加算の算定要件を満たしていない場合は、不正請求として全額返還となることがあります。
1.提出期限
「令和7年度介護職員等処遇改善加算等の実績報告書」については、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。
※令和7年度に利用者がおらず、実績がない場合も提出が必要です。
令和8年3月サービス提供分まで加算を算定した場合は、5月に国保連合会からの最終の入金がありますので、2ヶ月後の7月末日までに提出してください。
提出期限:令和8年7月31日(金)(令和8年3月サービス提供分まで加算を算定した場合)
2.対象期間
令和7年4月サービス提供分から令和8年3月サービス提供分まで
(ただし、年度の途中から加算を算定開始した場合は、算定開始月のサービス提供分から3月サービス提供分まで)
※年度途中で事業所を廃止した場合も実績報告書の提出が必要です。
1.提出書類様式
【7月10日追記】様式差替えについて
厚生労働省より様式の差替えについて案内がありましたので、以下については7月10日付で一部様式を変更しています。
・別紙様式3
詳細については下記リンク先より、介護保険最新情報Vol.1522をご確認ください。
なお、すでに作成済みの場合等で、内容について問題ないことが確認できれば差替え前の様式で提出していただいてもかまいません。
処遇改善加算以外で職員の賃金水準を引き下げた場合は、「別紙様式5 特別な事情に係る届出書」も提出してください。
別紙様式5 特別な事情に係る届出書 (XLSX 28.9KB)
★介護職員等処遇改善加算について、算定要件の考え方や概要等の詳細は介護職員の処遇改善(厚労省ホームページ)をご覧ください。
2.提出について
提出期限:令和8年7月31日(金)必着
提出先:小松島市役所介護福祉課給付・認定・地域支援担当
〒773-8501小松島市横須町1番1号
※郵送の場合、封筒の表面に「処遇改善実績報告書在中」と朱書き
小松島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業所指定を受けている場合
(1) 実績報告書は指定権者ごとに提出が必要です。介護給付と訪問型サービス又は通所型サービスを一体的に実施している場合は、徳島県と小松島市の双方に提出が必要となります。
(2) 訪問型サービス又は通所型サービスのみ実施している場合は、小松島市に提出してください。




