マイナンバーカードを日本国外で利用できるようになりました。
概要
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
また、国外に在住の方もマイナンバーカードの交付申請などの手続きが可能になりました。
条件
いずれの手続きにおいても、次の条件をすべて満たしている必要があります。
1、日本国籍者であること。(戸籍の附票に記載されている者。)
2、マイナンバーが付番されていること。(2015年10月5日以降に国外転出をした者。)
手続きの方法
それぞれの手続きについて、詳しくは次のリンク(マイナンバーカード総合サイト)をご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの手続き (マイナンバーカード総合サイト ) (外部サイト)