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国外転出者向けマイナンバーカードの手続き

マイナンバーカードを日本国外で利用できるようになりました。

概要

 令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。

 また、国外に在住の方もマイナンバーカードの交付申請などの手続きが可能になりました。

条件

 いずれの手続きにおいても、次の条件をすべて満たしている必要があります。

1、日本国籍者であること。(戸籍の附票に記載されている者。)

2、マイナンバーが付番されていること。(2015年10月5日以降に国外転出をした者。)

手続きの方法

それぞれの手続きについて、詳しくは次のリンク(マイナンバーカード総合サイト)をご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの手続き (マイナンバーカード総合サイト ) (外部サイト)

 

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