HOME記事令和6年10月分から、児童手当の制度が改正されます!

令和6年10月分から、児童手当の制度が改正されます!

1.所得制限の撤廃

所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も受給対象となります。

2.支給期間を中学生までから高校生年代までに延長

高校生年代までとは、18歳に到達してから最初の3月31日を迎えるまでの間にある子をいいます。

3.第3子以降の支給額が3万円に増額

算定対象となる子の年齢も、大学生年代までに拡充されます。

4.支払月を年3回から年6回に変更

偶数月での支払いになります。

支給額表.PNG

上記改正に伴い、新たに児童手当の認定請求書等の提出が必要になる方がいます。詳しくは下記「5.児童手当の新規認定手続き等が必要な方について」をご確認ください。

 

1.所得制限の撤廃について

所得制限及び所得上限が撤廃され、対象者の方は所得にかかわらず児童手当が受給できるようになります。

現在、児童手当・特例給付を受給していない世帯については、受給のために認定請求書の提出が必要となります。現在特例給付を受給している方は、基本的に申請不要で児童手当の支給に切り替わります。

 

2.支給期間を中学生までから高校生年代までに延長することについて

中学校修了までの支給となっていた対象年齢が、高校生年代まで(18歳に到達してから最初の3月31日を迎えるまでの児童)に延長されます。

現在、児童手当・特例給付を受給していない、高校生年代の児童のみを養育する世帯については、認定請求書の提出が必要となります。

 

3.第3子以降の支給額が3万円に増額することについて

これまで、小学校修了前までの第3子以降の児童に対し、15,000円が支給されてきましたが、令和6年10月分より、年齢にかかわらず第3子以降の児童手当が30,000円に増額されます。

これと共に、算定対象となる子の年齢も、大学生年代まで(22歳に到達してから最初の3月31日を迎えるまでの児童)に拡充されます。ただし、算定対象となるのはその子について、親等に経済的負担がある場合に限られ、算定対象とするには「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。

 

4.支払月が年3回から年6回に変更されることについて

これまで、児童手当の支払いは2月、6月、10月に行われてきましたが、制度改正後は偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の支払いに変わります。

制度改正後、最初の支払いは令和6年12月に実施され、令和6年10月、11月分が支給されます。(令和6年10月に支払われるのは、令和6年6月~9月分までの手当てで、新制度施行前の要件での支給となります。)

なお、これまで送付されていた児童手当支払通知書の送付はなくなりますので、通帳記帳等で支払いをご確認ください。

 

5.児童手当の新規認定手続き等が必要な方について

下記の方については、新規に児童手当の認定請求書等の提出が必要となります。

小松島市内の、高校生年代までの児童がいる世帯に対して、新規認定の手続等に関してお知らせを送付いたしますので、確認の上、令和6年9月30日までに必要書類をご提出ください。

*公務員世帯や、別居監護など市外で児童手当を受給している世帯等は、それぞれの職場や市町村窓口でお手続きください。

(1)高校生年代の児童のみを養育している方

現在中学生以下の子を養育しており、児童手当等を受給している方は、基本的に手続き不要です。

(2)中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方

特例給付を受給している方については、基本的に手続き不要で児童手当の支給に切り替わります。

(3)児童の兄姉等(大学生年代)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方

18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子を算定対象とすることで、児童手当の支給対象児童が第三子以降の扱いとなる場合などに、「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要です。

 

ご不明な点がございましたら、下記担当課へお問い合わせください。

 

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