令和6年12月2日に現行の保険証の新規・再発行を終了します
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、これまでの保険証は令和6年12月2日から新規発行及び再交付はできなくなり、マイナ保険証での受診が基本となります。ただし、国民健康保険に加入する場合・脱退する場合の届出は必要ですので、該当がある場合は必ず手続きをお願いします。
保険証は令和6年12月2日以降も有効期限まで引き続き使えます
令和6年12月2日以降も現在お持ちの保険証は記載の有効期限(最長で令和7年7月31日)まで引き続き使用することができます。ただし、保険証を紛失・廃棄された場合、令和6年12月2日以降は再交付することができなくなりますので、大切に保管してください。
マイナ保険証の利用について
保険証の有効期限(令和7年7月31日)内であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。
マイナ保険証のメリット
- 初めての医療機関等でも本人の同意があれば、過去のお薬情報や健康診断の結果を医師等と共有でき、より良い医療を受けることができます。
- 限度額適用認定証等がなくても、本人の同意があれば高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
詳細については、以下の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚労省ウェブサイト)
保険証の有効期限が切れた後について
マイナ保険証をお持ちの人
マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの人については、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です(申請は不要)。
マイナ保険証をお持ちでない人
マイナ保険証をお持ちでない人については、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、現行の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です(申請は不要)。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
マイナ保険証の登録を希望される場合
マイナンバーカードを保険証として利用するためには利用登録が必要です。ご自身のスマートフォンやパソコンからマイナポータルにアクセスし、ご自身で登録することができます。また、スマートフォン等をお持ちでない方や、利用登録に係る操作が不安な方には、ご本人の登録に限り保険年金課窓口でも利用登録のサポートをしていますのでご利用ください。マイナ保険証の利用登録作業を一度行えば、加入する健康保険が変わった場合であっても引き続きマイナ保険証を利用することができ、再度 利用登録をしなおす必要はありません。
登録方法については、以下のウェブサイトでご確認ください。
※利用登録には数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書暗証番号)が必要です。