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土砂災害(特別)警戒区域の周知について

​​​​​土砂災害(特別)警戒区域とは?

 土砂災害防止法に基づき指定される土砂災害の恐れがある地域で、土砂災害が発生した場合には住民の生命または身体に危害が生じる恐れのある区域のことを指します。

 徳島県では、これらの危険区域について、基礎調査を行い、順次、土砂災害警戒区域等の指定を行っています。(住家のない区域は指定されません。)

土砂災害警戒区域

 土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害があると認められる区域。危険の周知や、警戒避難体制の整備が行われます。

土砂災害特別警戒区域

 土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害があると認められる土地の区域。特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

 

・急傾斜地の崩壊(崖崩れ)

 イ 急傾斜地(傾斜度が30度以上の土地)で高さが5m以上の区域

 ロ 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域

 ハ 急傾斜地の下端から急傾斜地高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域

・土石流

 土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域

・地滑り

 イ 地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域)

 ロ 地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合は、250m)の範囲内の区域

 

土砂災害の種類

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ハザードマップをご確認ください

自分の住んでいる地域の危険箇所や避難所などをハザードマップ等で把握し、大雨等の際には早めの避難に心がけてください。

小松島市防災ハザードマップWEB版

小松島市高潮ハザードマップについて(HP)  

  ※「小松島市洪水・土砂災害ハザードマップ」よりも新しい土砂災害(特別)警戒区域の情報が掲載されています。

徳島県水防・砂防情報マップ

 

※令和6年度以降、土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所の総称としての「土砂災害危険箇所」は、使用されなくなりました。

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