施設等利用給付認定について
令和元年10月1日より幼児教育・保育の無償化が実施され、新たに「子育てのための施設等利用給付」が創設されました。
新制度未移行幼稚園や預かり保育事業、認可外保育施設等を利用する場合、施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号認定)を受けることにより、上限の範囲内で利用料が無償化されます。
詳しくは、令和7年度 施設等利用給付認定申請のご案内 (PDF 444KB)をご覧ください。
施設等利用給付認定は、子どもの年齢や利用する施設・事業等に応じて、下表のとおり区分されます。
認定区分 |
対象者 |
利用する施設・事業 |
---|---|---|
新1号認定 |
満3歳児~5歳児 |
幼稚園(新制度未移行) 国立大学付属幼稚園 特別支援学校幼稚部 |
新2号認定 |
保育を必要とする3歳児~5歳児 |
預かり保育事業 認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業) |
新3号認定 |
保育を必要とする0歳児~2歳児 (住民税非課税世帯に限る) |
※ 企業主導型保育事業は施設等利用給付の対象となりません。「地域枠」を利用する3歳児~5歳児、住民税非課税世帯の0歳児~2歳児は教育・保育給付認定の手続きが必要となりますので、ご相談ください。
※ 幼稚園をご利用の方、在園児を対象とする預かり保育事業をご利用の方は、市教育委員会学校課(電話0885-32-3811)へお問い合わせください。
※一時預かりについては、月14日が利用上限となります。
無償化の上限額
【認可外保育施設等を利用する場合】
- 3歳児~5歳児(新2号認定):月額37,000円まで
- 0歳児~2歳児(新3号認定):月額42,000円まで
※ 利用料が上限額を超える場合、差額分は保護者の負担となります。
※ 通園送迎費、食材料費、行事費等はこれまでどおり保護者の負担となります。
認定申請の受付について
施設等利用給付(利用料の無償化)を受けるためには、施設・事業の利用を開始する前に認定申請が必要です。申請が遅れた場合、無償化の対象とならない期間が生じるおそれがあります。令和7年4月から無償化を希望する方は、必ず下記の受付期間内に申請してください。ただし、すでに認可保育所等の申込みをし、教育・保育給付認定を受けている場合は申請不要です。
※ 小松島市にお住まいの方が小松島市外の施設・事業を利用する場合、小松島市に申請してください。
※ 小松島市外にお住まいの方が小松島市内の施設・事業を利用する場合、お住まいの市町村に申請してください。
申請受付期間
令和7年4月からの認定を希望する場合
令和7年2月25日(火)から令和7年3月10日(月)まで
令和7年5月以降の認定を希望する場合
利用開始月の前月の5日(5日が土、日、祝日の場合はその前日)までに申請してください。
※ 土日・祝日は除きます。
対象者
保護者(父と母)が保育を必要とする事由に該当し、かつ下記のいずれかに該当する児童。
- 新年度から認可外保育施設等を利用する3歳児~5歳児
- 新年度から認可外保育施設等を利用する住民税非課税世帯の0歳児~2歳児
- すでに認可外保育施設等を利用中で、新年度に3歳児クラスに進級する者
【保育を必要とする事由】
- 居宅外及び居宅内において当該児童と離れて日常の家事以外の労働をひと月において48時間以上行うことを常態としている場合。
- 妊娠中であるか、または出産した場合。(産前産後8週間に限る。)
- 疾病・負傷または、精神や身体に障がいを有している場合。
- 長期間にわたり疾病の状態にある、または精神もしくは身体に障がいを有する同居の親族を常時介護または看護している場合。
- 震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たっている場合。
- 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合。(原則90日以内に限る。)
- 就学している場合。
- 虐待や家庭内暴力のおそれがある場合。
- 育児休業取得時に、すでに認可外保育施設を利用している子どもがいて継続利用が必要な事由がある場合。
- その他、上記に類する状態として市が認める場合。
認定申請に必要なもの
(1)子育てのための施設等利用給付認定申請書 (PDF 463KB)
(2)保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (PDF 65.7KB)
(3)保育を必要とする事由を証明する書類
保護者(父と母)がご家庭で保育することができない事由について、該当する証明書類を添付してください。
保育が必要な事由 | 証明書類 | 備考 |
---|---|---|
常勤・パート・派遣 |
※注1 月48時間以上の就労 |
|
自営・内職・農漁業 | 就労状況申告書 (PDF 99.8KB) | 月48時間以上の就労 |
妊娠・出産 |
母子手帳の写し |
・母子手帳の表紙と分娩予定日の記載があるページの写しが必要 ・認定期間は産前産後8週間に限る |
疾病等 | 医師の診断書 (PDF 84.3KB) |
疾病・障がいの内容や程度、療養期間の記載が必要 |
障がい等 |
身体障害者手帳の写し |
|
看護・介護 | 医師の診断書 (PDF 84.3KB) | 看護等を要する程度の記載が必要 |
求職活動 |
ハローワークカード等の写し |
認定期間は原則90日以内に限る |
就学 | 在学証明書 | 各学校所定様式の在学証明書 |
災害復旧 | 罹災証明書 | |
育児休業 |
※注1 ・育児休業取得期間や復職予定年月日の記載が必要 ・育児休業取得前から認可外保育施設を利用していた場合に限る |
※注1…押印不要ですが、就労先事業者等に無断で作成、または改変を行ったときには刑法上の罪に問われる場合がありますのでご注意ください。また、記載の内容について担当課から事業所等に確認させていただく場合があります。
(4)個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類
・保護者のマイナンバー(通知カード、個人番号カード等)
・来庁者の本人確認書類(免許証等)
(5)戸籍謄本もしくは児童扶養手当証書の写し(ひとり親世帯のみ)
小松島市内の対象施設・事業について
施設等利用給付(利用料の無償化)の対象となる施設・事業は、管轄する自治体による「確認」を受けたものに限られます。
令和7年2月1日現在、小松島市が無償化の対象であると確認した施設・事業は次のとおりです。
幼児教育・保育の無償化に伴う特定子ども・子育て支援施設等の確認について
小松島市外の無償化対象施設・事業については、各自治体のホームページ等でご確認ください。