小松島市立地適正化計画に係る届出制度が始まります(令和7年3月31日から開始)
都市再生特別措置法第88条、第108条の規定により、市町村が立地適正化計画を公表した場合は、居住誘導区域における一定規模以上の住宅の開発・建築行為や都市機能誘導区域外における誘導施設の開発・建築行為などを行おうとする方は、これらの行為に着手する日の30日前までに市町村に届出が必要となります。
本市は、令和7年3月31日に小松島市立地適正化計画を公表する予定です。
この公表により、令和7年3月31日以降に届出対象行為に着手する場合は、小松島市に届出が必要となります。
●小松島市立地適正化計画 届出の手引 (PDF 902KB)
都市機能誘導区域および居住誘導区域

下記の図をクリックすると、拡大図が表示されます。
※赤い枠内の区域は、居住誘導区域・都市機能誘導区域の指定がない区域であるため、拡大図の添付を省略しております。
届出書(様式)
住宅の建築等に関する届出(都市再生特別措置法第88条)
開発行為届出
建築行為等届出
行為の変更届出
誘導施設の建築等に関する届出(都市再生特別措置法第108条、第108条の2)
開発行為届出
建築行為等届出
行為の変更届出



