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令和7年度介護職員等処遇改善加算について

お知らせ

【4月2日追記】様式差替えについて

3月31日付で厚生労働省より様式の差替えについて案内がありましたので、以下については一部様式を変更しています。

・別紙様式2

【3月24日追記】様式差替え、介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)について

3月17日付で厚生労働省より様式の差替えについて案内がありましたので、以下については一部様式を変更しています。

・別紙様式2-2

また、「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)」が公表されましたのでお知らせいたします。

  介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)(PDF 498KB)

令和7年度 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の提出について

厚生労働省より、介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)が発出されましたので、

令和7年度の算定を希望される場合は、以下のとおり「介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和7年度分)」を提出してください。

 

介護保険最新情報vol.1353 (PDF 1.81MB)

 

厚生労働省ホームページに、制度の概要及び計画書の記入方法についての説明動画が掲載されていますのでご活用ください。
厚生労働省ホームページ→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html

 

相談窓口

本加算を活用した処遇改善の実施に関するお問い合わせは、下記の連絡先までお願いいたします。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050ー3733ー0222
(受付時間:9:00~18:00(土日含む))

 

提出書類・提出期限

 

提出書類一覧
書類名称 提出要件 提出期限
1 計画書(別紙様式2) 必須提出 令和7年4月15日(火)必着
2 介護給付費算定に係る届出書 (事業所単位) 加算の新規取得、区分変更を行う場合のみ提出してください。  令和7年4月15日(火)必着 
3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (事業所単位) 加算の新規取得、区分変更を行う場合のみ提出してください。  令和7年4月15日(火)必着 

※4・5月分における介護職員等処遇改善加算の算定区分が令和6年度と変わらない場合、体制届及び体制一覧表の提出は不要です。

※令和6年度において、介護職員等処遇改善加算Ⅴ(1)~(14)を算定している事業所については、令和7年3月で経過措置期間が終了するため、区分変更が必要です。

 

1.計画書(必須提出)

(1)別紙様式2-1,2-2

別紙様式2 処遇改善加算計画書 (XLSX 486KB)

別紙様式2 処遇改善加算計画書(記入例)(XLSX 495KB)

 

2.介護給付算定に係る届出書

新規取得、区分変更の場合のみ提出してください。
※事業所ごとに提出が必要

【総合事業】(別紙50) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (XLSX 22KB)

【地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス】(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (XLS 42KB)

 

3.介護給付算定に係る体制等状況一覧表

新規取得、区分変更の場合のみ提出してください。
※事業所ごとに提出(「2.介護給付算定に係る届出書」との対応がわかるよう事業所番号を必ず記載してください。)

【総合事業】(別紙1-4) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(XLSX 27.8KB)

【地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス】(別紙1-3) 体制等状況一覧表 (XLSX 2.32MB)

 

 

 

提出方法

※提出は原則、郵送でお願いします。封筒の表面に「処遇改善加算届出書在中」と朱書き)

 提出先:〒773-8501、小松島市横須町1番1号

 小松島市保健福祉部 介護福祉課 給付・認定・地域支援担当

※普通郵便にて送付された場合、配達状況が確認できないため、万一、届出書類が到達しなかった場合に対応いたしかねます。あらかじめ御了承ください。

提出期限

(1)令和7年4月当初、5月から加算を算定される事業所

提出期限(※)は令和7年4月15日(火曜日、必着)になります。

(2)年度の途中から加算を算定する場合

 ◎算定月の前々月の末日(必着)までに指定権者に届出を行ってください。

  (例:12月1日算定開始の場合、提出期限10月31日)

 

変更届出書について

次の場合は「変更届」を提出する必要があります。

1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2.介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
3.キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分に変更が生じる場合
4.キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
5.就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
6.加算の区分に変更があった場合

別紙様式4 (変更届出書) (XLSX 25.3KB)

 

特別な事情に係る届出書

 事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には届出が必要です。
 なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算取得の届出をする際に再度届出が必要です。

別紙様式5 (特別な事情に係る届出書)(XLSX 29KB)

 

留意点

(加算の算定について)

  • 処遇改善加算の届出を行った事業所は、賃金改善の方法や就業規則の内容等について計画書を用いて職員に周知してください。また、職員から加算に関する照会があった場合は、書面を用いるなどして分かりやすく回答してください。
  • 労働基準法等を遵守してください。

(提出について)

  • 当該加算については、前年度から継続して算定する場合であっても毎年届出が必要です。
  • 計画書は指定権者ごとに提出が必要です。例えば、訪問介護(県)と総合事業の訪問介護相当サービス(市)の指定を受けている事業所は、徳島県と小松島市の双方に提出が必要となります(複数サービスを一括して計画書を作成した場合であっても同様です)。

(書類の保管について)

  • 根拠資料(添付書類)の提出は原則不要となりましたが、根拠資料については適切に保管し、指定権者等の求めに応じて速やかに提示できるようにしておいてください。保管が必要な書類については、計画書のチェックリストをご参照ください。
  • 計画書及び根拠資料については、小松島市の条例に基づき5年間の保存をお願いしています。

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