妊婦のための支援給付について
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
小松島市では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
※令和7年3月31日までに出産された方は「おひさま出産・子育て応援ギフト金」の対象となります。
詳しくは市ホームページをご参照ください。
◆対象者◆
次の1~2の両方に当てはまる方
- 申請時点で小松島市に住所を有する方
- 令和7年4月1日以降に出産予定の方または出産された方
※他の自治体で「妊婦のための支援給付」を受けている場合、既に給付を受けた分を除いて支給します。
※流産・死産等の場合でも、医師の診断書等により「妊婦のための支援給付」の対象となる場合があります。
◆給付額◆
1回目の給付(妊婦給付認定後):妊婦1人につき5万円
2回目の給付(胎児の数の届出後):妊娠しているこどもの数×5万円
◆支給までの流れ◆
- 医療機関等で胎児心拍確認後、妊娠の届出をする際に「妊婦給付認定申請書」を記載し申請をします。
- 認定後、妊婦給付認定通知書兼支払通知書をお送りします。おおむね1~2か月後に指定した口座に1回目の給付金を振り込みます。
- 出産後、赤ちゃん訪問での面談時にお渡しする「胎児の数の届出書」を記載し申請をします。
- 申請後、妊婦支援給付金支払通知書をお送りします。おおむね1~2か月後に指定した口座に2回目の給付金を振り込みます。
※振込名義は「コマツシマシコドモカテイセンター」と表示されます。
◆申請に必要なもの◆
・妊婦本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードの表面等の写し)
※窓口で申請される方は、運転免許証、マイナンバーカード等の提示で確認させていただきます。
・妊婦名義の振込先口座情報が確認できるもの(通帳又はキャッシュカードの写し)
・個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)※妊婦給付認定申請書の記載に必要です。
・母子健康手帳※妊娠届出後の方
◆申請・届出の期限◆
1回目の給付:胎児の心拍が医療機関等で確認された日から、2年を経過する日まで。
2回目の給付:出産予定日の8週間前から、2年を経過する日まで。
流産・死産等をされた方の申請
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等をされた場合は、医療機関においてその事実が確認された日以降に申請することができます。
妊娠届出後に流産等をされた方は、妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産等をされた方は、流産等の前に医師が胎児心拍を確認している場合は、医師による診断書等の提示をもって妊婦支援給付金の支給が可能です。
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)
妊産婦の方に安心して出産・子育てしてほしい・・・そんな思いを実現するため、助産師・保健師が妊娠・出産に関しての疑問や不安に丁寧にお応えします。
妊娠届出時の面談や妊娠8か月頃のアンケート、産後の赤ちゃん訪問等を行うとともに、妊娠から出産・子育てまで一貫してご家庭に寄り添い、電話・来所・訪問などで相談を受け、支援します。妊娠・出産・子育てについて、気になること・不安なことがあれば、お気軽にご連絡ください。
問い合わせ先
妊婦のための支援給付について(申請・支給)
小松島市こども家庭センター(保健センター内)
平日/午前8時30分から午後5時15分まで
TEL:0885-38-7100 FAX:0885-32-4145
妊娠・出産・子育てに関する相談
小松島市「おひさま」(保健センター内)
平日/午前8時30分から午後5時15分まで
TEL:0885-38-7500