1.老朽化した空き家の除却に補助金を交付します(事前調査受付開始)
地震時等などによる倒壊で道路を閉塞する恐れのある老朽化して危険な市内の空き家について、所有者等が除却(解体)工事を行う場合に補助金を交付する事業を実施しています。
2.対象となる空き家
次の要件を全て満たす住宅が対象です。
- 現在使用されておらず、今後も使用される見込みのないもの。
- 地震時等に倒壊すれば前面道路等を閉塞し、避難・救助活動に支障をきたす恐れがあるもの。
- 空き家判定士が実施する建物の「不良度判定」で、腐朽・破損等の程度が一定以上であり、市が倒壊の危険性がある空き家として是正指導したもの。
3.事前調査
本事業の補助金を受けるためには、事前に空き家判定士による老朽危険空き家に該当するか否かの「不良度判定」の調査を受ける必要があります。
(不良度判定費用の自己負担金として3千円が必要となります。判定した空き家判定士に直接お支払いください。)
4.受付(「不良度判定」)
【受付期間】令和7年6月9日(月)から令和7年6月27日(金)まで(土日を除く)
【受付時間】午前8時30分から午後5時15分まで。
【受付場所】小松島市住宅課(市役所2階)
※この事前受付申込みは「不良度判定」の受付であり、補助金の交付が確約されるものではありません。
※受付終了後の「不良度判定」調査のみの受付はいたしません。
※お申込みの後、空き家判定士と直接日程調整をお願いします。
- 不良度判定後のご案内につきましては、お申込の方全員の結果が判明し次第となりますのでお時間を要する場合があります。また、「不良度判定」はお申込から一ヶ月程度を目途に受けていただくようお願いします。
- 事前申込件数が予定件数を超えた場合の取り扱いについては、不良度判定の結果を参考に緊急度が高い空き家の順に補助金をご案内します。
(くじびきでの抽選は実施しません。)
- 補助金申請に係る手続きについては、その都度説明させていただきます。
5.補助金額
補助対象工事費の5分の4以内(最大80万円)を補助します。
6.申込方法
ご希望の方は、建物所有者を確認できる書類とはんこをご持参のうえ、上記受付期限内に市住宅課までお申し込みください。
【空き家判定業務申込書・フローチャート】
7.注意事項
・事業の流れについては、事業フローチャートを参考にしてください。
・事業の着手(契約・着工等)は本市から送付される交付決定通知書を受領してから行ってください。交付決定前に着手されますと補助の対象とならない場合があります。
・この事前受付申込みは「不良度判定」の受付であり、補助金の交付が確約されるものではありません。(再掲)
・また受付終了後の「不良度判定」調査のみの受付はいたしません。(再掲)
事業申請の案内があった方で、申請書類を電子データでご希望の方は下記のページよりご入手ください。
老朽化した危険な空家を除却すると, 固定資産税を最長5か年度減免できる制度があります。
空家を除却した場合、固定資産税の軽減措置(住宅用地特例)が適用されなくなるため、税額が高くなる場合があります。これに関連して、老朽化して危険な空き家を除却した場合、高くなった税額分を減免する制度を設けております。
小松島市老朽危険空家除却後の土地に対する固定資産税の減免について(リンク)
詳しくは、減免制度については市役所住宅課、税額等については市役所税務課(固定資産税担当 Tel 0885-32-2115)にお問い合わせください。



