小松島市では、家事や育児等に対して不安や負担を抱えている子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅に訪問支援員を派遣し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴し、家事や育児等の支援を行う事業者を募集します。
小松島市子育て世帯訪問支援事業実施要綱 (PDF 1.07MB)
1 業務内容
(1) 本市からの派遣依頼に基づき訪問支援員を派遣し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに①家事支援、②育児・養育支援を行います。(提供できる支援については選択できます。)
① 家事支援
ア 食事の準備及び後片付け
イ 衣類等の洗濯及び補修
ウ 住居等の清掃及び整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ その他、日常的に行う必要がある家事支援
② 育児・養育支援
ア 授乳・離乳食の介助
イ おむつ交換、排せつの介助
ウ 衣服の着脱の世話
エ 沐浴の介助
オ 保育所等の送迎支援
カ その他、日常的に行う必要がある育児・養育支援
(2) (1)に付随する以下の業務
① 利用計画書の作成・市長への提出
② 支援に関する本市および利用者との連絡・調整
③ 業務に必要な書類の作成
④ 委託料請求事務、利用者負担額の徴収事務
⑤ 利用者からの支援に関する問い合わせへの対応
2 委託料について
| 訪問支援員の派遣に係る利用料 | 1時間あたり 3,140円 |
| 訪問支援員の派遣に係る交通費相当 | 1回あたり 1,860円 |
| 訪問支援員の派遣に係る事務費・管理費 | 1事業所につき1月あたり 47,000円 |
| キャンセル料 | 1回あたり 交通費相当 |
※事務費・管理費は、月1回以上派遣のあった月のみ支払うものとする。
※キャンセル料は、利用日の前営業日17時までに利用者からの連絡がなく利用がなかった場合に発生する。
3 登録要件
事業者は次の(1)(2)に掲げる要件を満たす者であること。
(1)徳島県内に事業所を有する事業者(ただし、本市の急な要請やキャンセルに対応できる事業者)で、次のアからウまでのいずれかのサービス等を3年以上提供している実績を有し、訪問支援員の要件を満たす者を複数雇用していること。
ア 介護保険法に基づく訪問介護の指定を受けている事業所
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく居宅介護の指定を受けている事業所
ウ 児童福祉法に基づく居宅訪問型認可外保育施設の届出をしている事業所
(2)次のア~カのすべての要件を満たすこと。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者
イ 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づき再生又は再生手続きがなされている等、経営状態が著しく不健全であると認められないこと
ウ 国税、地方税を滞納していない者
エ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を言う。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
オ 特定の宗教活動や政治活動を主たる目的とする者、公序良俗に反する等適当でないと認められる者でないこと
カ 本業務の趣旨を十分に理解し、業務委託仕様書(別紙)に基づき業務を実施するために必要な体制を備えており、業務を計画的かつ的確に遂行できること
4 受付期間
令和8年3月31日(火)まで (随時登録)
5 提出書類
「委託事業者募集要項」「業務委託仕様書」をご確認いただき、申込期間内に次の①~⑥の書類を提出してください。
小松島市子育て世帯訪問支援事業委託事業者募集要項 (PDF 612KB)
小松島市子育て世帯訪問支援事業業務委託仕様書 (PDF 227KB)
①(様式1号)登録申請書兼誓約書 (PDF 67.7KB)
②(様式2号)事業者の概要 (PDF 99.1KB)
③(様式3号)訪問支援員予定者一覧 (PDF 48.7KB)
④(様式4号)申告書 (PDF 56.7KB)
⑤サービス事業者指定書の写し
⑥保有資格(研修修了)を証明する書類の写し
6 提出・お問い合わせ先
(1)提出方法
持参又は郵送してください。持参される場合は事前に下記連絡先までご連絡ください。
(2)お問い合わせおよび提出先
小松島市こども家庭センター
〒773-0001 徳島県小松島市小松島町字新港9番地の10
電話番号:0885-38-7100(平日8時半から17時15分まで)
Mail:kodomocenter@city.komatsushima.i-tokushima.jp



