国土利用計画法第23条第1項に基づく届出について
国土利用計画法第23条第1号の規定に基づき、一定の面積以上の土地の取引(予約を含む)があった場合には、
契約の締結日から起算して2週間以内に小松島市を経由して徳島県へ届出を行う必要があります。
届出が必要な土地の取引について
取引の形態
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 代物弁済
- 共有持分の譲渡
- 地上権・賃借権の設定又は譲渡
- 予約完結権・買戻し権の譲渡
取引の規模
| 市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
|---|---|
| 市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
| 都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
※小松島市においては全域が都市計画区域に該当します。
※一筆ごとの土地は面積要件に満たない場合であっても、一団の土地(同一の利用目的を持って買い集める土地)の面積の合計が上記の要件を満たす場合、届出が必要となります。
届出を行う方
権利取得者(売買契約の場合は買主)
必要書類
- 土地売買等届出書(2部)
※契約書ごとに作成してください。
※令和7年7月1日より事後届出の様式が改正されていますので、届出の際は上記様式をご利用ください。
- 土地売買等の取引の契約書の写し(2部)
- 対象地の位置図(2部)
- 対象地およびその周辺の状況図(2部)
- 対象地の形状図(公図・測量図等)(2部)
- 委任状(2部※代理人を定める場合)
- その他(必要に応じ作成した書類)
提出方法
契約締結日から起算して2週間以内に持参、または郵送にて都市整備課までご提出下さい。
期限の最終日が休日等にあたる場合、特例として翌開庁日が期限となります。
※内容について確認させていただく場合がありますので、かならず連絡先をご記載ください。
届出期限を超過してしまった場合
届出遅延となりますが受理は可能ですので、すみやかに届出を行ってください。
※悪質な場合、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。



