飲用井戸等とは水道法に基づく上水道、簡易水道及び専用水道の水源井戸等は除き、地下水、渓流水及び湧水を水源として飲用に利用する一般飲用井戸及び業務用飲用井戸をいいます。
井戸水などは、周囲の環境の影響や、管理の状況により、病原菌や水質変化による汚染を受けることがあります。井戸等を飲用として使用する場合、衛生確保は自己責任になりますので、以下のことにご留意いただき、適正な管理に努めてください。
飲用井戸等の管理・水質検査等
飲用井戸等の管理
- 設置者等は、飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講じてください。
- 設置者等は、飲用井戸等の構造(井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁類、管類、井戸のふた、水槽等)並びに井戸周辺の清潔保持等につき定期的に点検を行い、汚染源に対する防護措置を講ずるとともに、これら施設の清潔保持に努めてください。
- 設置者等は、飲用井戸等を新たに設置するに当たっては、汚染防止のため、その設置場所、設備等に十分配慮してください。
飲用井戸等の検査
- 設置者等は、飲用井戸等の利用開始前に水道法に準じた水質検査を受けることとし、消毒を行っている場合にあっては、消毒の効果及び消毒副生成物についても併せて水質検査を行い、適合を確認すること。
- 設置者等は、飲用井戸等につき定期及び臨時の水質検査を行い、定期の水質検査は毎年1回以上行うこと。
- 設置者等が飲用井戸等の水質検査を依頼するに当たっては、水道法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に対して行うものとする。
- 水質検査の依頼を受けた者は、設置者等の合意を得たうえ、別途様式の「飲用井戸等台帳」を作成し(或いは設置者等が作成することも可)、市に提出するものとする。
汚染が判明した場合の措置
- 設置者等は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに使用及び給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに市へ連絡し指示を受けること。
- 設置者等は、水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他有害物質等が基準値以内で検出された場合も含む)には、市へ連絡し指示を受けること。
汚染された飲用井戸等に対する措置
市は飲用井戸等の設置者等から汚染の連絡を受けた場合、その他飲用井戸等の汚染を発見したときは、その汚染原因を調査するとともに、必要な措置をとるものとする。
この場合、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他有害物質等による汚染が判明した場合には、関係機関と連携して、汚染経路、当該地域内の事業場における当該物質等の使用及び処分の実態等を把握するよう努めるとともに、その適正化の指導等が行われるよう関係機関との連絡調整に努めるものとする。また、当該設置者等に対し、当面の措置として生水を飲まないように指導するとともに、水道に加入することを勧めるものとする。



